○国税庁告示第8号

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第七項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成十七年国税庁告示第四号)の一部を次のように改正する。

令和五年三月三十一日

国税庁長官 阪田 渉

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前

[一〜三 略]

[一〜三 同左]

四 次に掲げる書類(前各号に掲げる書類を除く。)

四 [同左]

[イ〜ト 略]

[イ〜ト 同左]

チ 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第十一項に規定する本人確認書類

チ 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第十項に規定する本人確認書類

[リ 略]

[リ 同左]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。