(国税庁告示第11号)

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第三条第五項第四号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件(平成十七年一月国税庁告示第三号)の一部を次のように改正し、平成二十七年九月三十日から適用する。

平成二十七年七月三日

国税庁長官 林  信光

 「第三条第五項第四号ニ」を「第三条第五項第六号ニ」に改め、「)X六九三三」の下に「又は国際標準化機構の規格一二六五三―三」を、「ISO図形言語」の下に「又は国際標準化機構の規格一二六五三―三における四ポイントの文字及び一四〇図票」を加える。