国税庁告示第22号

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)第3条第6項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成17年1月国税庁告示第4号)の一部を次のように改正し、平成26年1月1日から適用する。

 平成25年12月25日

国税庁長官 稲垣 光隆

 第一号中「日日」を「日々」に改め、第二号を次のように改める。

二 所得税法施行規則第百二条第三項第二号に掲げる書類のうち、帳簿に同条第一項に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項を記録することに代えて日々の合計金額を一括して記録した場合の当該事項の記載のあるもの