○国税庁告示第五号

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第六号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件(平成十七年国税庁告示第三号)の一部を次のように改正し、令和四年一月一日から適用する。

令和三年三月三十一日

国税庁長官 可部 哲生

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
  電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第六項第五号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件   電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第六号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件
  電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二条第六項第五号ニに規定する国税庁長官が定めるところは、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)X六九三三又は国際標準化機構の規格一二六五三―三に準拠したテストチャートを規則第二条第六項の保存義務者が使用する同項第二号の電子計算機処理システムで入力し、当該テストチャートに係る電磁的記録を出力した画面及び書面において、日本産業規格X六九三三における四の相対サイズの文字及びISO図形言語又は国際標準化機構の規格一二六五三―三における四ポイントの文字及び一四〇図票を認識することができることとする。   電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三条第五項第六号ニに規定する国税庁長官が定めるところは、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)X六九三三又は国際標準化機構の規格一二六五三―三に準拠したテストチャートを規則第三条第五項の保存義務者が使用する同項第二号の電子計算機処理システムで入力し、当該テストチャートに係る電磁的記録を出力した画面及び書面において、日本産業規格X六九三三における四の相対サイズの文字及びISO図形言語又は国際標準化機構の規格一二六五三―三における四ポイントの文字及び一四〇図票を認識することができることとする。