国税庁告示第3号

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)第3条第5項第4号ニの規定に基づき、同号ニに規定する国税庁長官が定めるところを次のように定め、平成17年4月1日から適用する。
平成17年1月31日

国税庁長官 大武健一郎

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第3条第5項第4号ニに規定する国税庁長官が定めるところは、日本工業規格(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項(日本工業規格)に規定する日本工業規格をいう。以下同じ。)X6933に準拠したテストチャートを規則第3条第5項の保存義務者が使用する同項第2号の電子計算機処理システムで入力し、当該テストチャートに係る電磁的記録を出力した画面及び書面において、日本工業規格X6933における4の相対サイズの文字及びISO図形言語を認識することができることとする。