国税庁告示第4号

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)第3条第6項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成17年1月国税庁告示第4号)の一部を次のように改正し、平成28年4月1日から適用する。ただし、この告示による改正後の第5号トに掲げる書類及び同号チに掲げる書類のうち、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第68条の3第1号に規定する内部取引に係るものについては、平成29年1月1日から適用する。

平成28年3月30日

国税庁長官 中原 広

第5号ト中「写し」の下に「及びトに掲げる書類のうちイからニまでに掲げる書類に相当する書類の写し」を加え、同号トを同号チとし、同号ヘの次に次のように加える。

ト 所得税法施行規則第68条の3第1号又は法人税法施行規則第62条の3第1号に規定する内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載したイからヘまでに掲げる書類に相当する書類