皆様からお寄せいただきましたご意見・ご要望に係る平成30年度以前の主な取組状況を掲載しています。

〔項目〕

国税電子申告・納税システム(e-Tax)関係

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
 e-Taxの「ダイレクト納付」の口座番号欄の入力について
  1. 1 口座入力の入力方法の改善(利用しやすいように)
  2. 2 分かりやすい説明の表示(7桁連続入力が必須要件であれば、その説明等)
 入力方法については、入力を要する桁数が分かりやすいようにマス目を表示しています。
 なお、説明の記載内容については、7桁連続入力を行う必要がある旨の内容を追加することとしました。
 e-Taxを利用した場合、翌年には税務署から申告書が送付されないことから、所得税の青白区分、消費税の簡易課税か本則課税か分からない。
 e-Taxを利用した納税者に対しても申告書等の情報を送付するようにしてほしい。
 e-Taxを利用して確定申告を行った方には、翌年(翌事業年度又は翌課税期間)以降、e-Taxによる申告に当たっての注意事項や予定納税額等を表示したお知らせを利用者本人のメッセージボックスに格納しています。
 また、平成21年1月下旬以降、注意事項や予定納税額等を表示したお知らせについて、所得税申告書又は法人税申告書の場合は、青色申告・白色申告の区分を、消費税及び地方消費税申告書の場合は、一般用・簡易課税用の区分を追加表示するように改善しました。
 インターネットバンキングにおいて、税金の納付に利用するのだから、無料とするか、または国税のみのインターネットバンキングをつくり、手数料等は無料とするべきである。  平成21年9月から、事前に税務署に届出等をしておけば、e-Taxを利用した電子申告等の送信後に、ワンクリックで届出をした預貯金口座から、即時又は指定した期日に納付することができる新たな電子納税であるダイレクト納付を導入する予定です。
 このダイレクト納付を利用するに当たり、インターネットバンキングの契約や利用手数料は不要です。
 e-Taxの利用者識別番号の送付先は、納税者の住所になっているが、税理士関与の者については、会計事務効率化のため、会計事務所に直接送付できるよう制度改革してほしい。  平成20年1月4日(金)以降、開始届出書をオンラインで提出された方については、利用者識別番号等がオンラインで発行(通知)されるようになりました。
 また、税理士等がe-Taxソフト等を利用して、関与先納税者の開始届出書をオンラインで提出する場合、利用者識別番号等の通知は、税理士等及び関与先納税者双方のメッセージボックスに格納されます。
 e-Tax開始届出書の「即時通知」のプリントアウトペーパーに納税者名称(氏名)が記載されないため、納税者の区別がつかない。納税者の名称(氏名)もプリントアウトされるようシステム改善を望む。  「即時通知(開始届出書)」につきましては、平成20年1月以降、受付日時及び受付番号に加え、提出先、氏名又は名称、住所又は所在地の表示が行われるようになっています。
 国税電子申告・納税システム(e‐Tax)の利用可能時間を拡大してほしい。  平成18年分の所得税の確定申告期には、e‐Tax及びヘルプデスクの受付時間を次のとおり拡大します。
  1. 【e‐Taxの受付時間(送信可能時間)】
  2. ・ 通常期(月曜日〜金曜日(祝日等除く)) 午前9時〜午後9時
  3. ・ 確定申告期(平成19年2月16日〜3月15日) 24時間
  4. (注1) メンテナンス等で休止する場合があります。
  5. (注2) 3月15日の24時を過ぎて受信した申告等データは、確定申告期限後に提出されたものとなりますのでご注意ください。インターネット環境によっては、送信に時間を要する場合もありますので、余裕をもってお早めに送信願います。
  6. ※ 送信した申告等データは、即時通知及び受信通知に表示される「受付日時」に到達したものとみなされます。
  7. 【ヘルプデスクの受付時間】
  8. ・ 通常期(月曜日〜金曜日(祝日等除く))午前9時〜午後5時
  9. ・ 平成19年1月29日〜3月15日
  10.   月曜日〜金曜日(祝日等除く)→ 午前9時〜午後8時
  11.   2月18日及び2月25日の日曜日→午前9時〜午後5時
 e‐Taxは、広範な納税者の方が利用する大規模なシステムであるとともに、一定の時期に利用が集中しやすいことや、納税者の権利・義務に関わる重要なデータを扱うことなどから、安全確実なサービスが求められており、今後の利用可能時間については、引き続きシステムの安定的な稼動を確認しつつ、利用者のニーズを踏まえて、検討していくこととしています。
 国税電子申告・納税システム(e‐Tax)のセキュリティを十分確保してほしい。  国税庁では、利用者の方々に安心してe‐Taxを利用していただけるように、主に、次のとおり個人情報などのセキュリティの確保に万全を期しています。
  1. 1 e‐Taxへログインする際の不正アクセスなどを防止するため、利用者識別番号及び暗証番号を入力することにより利用者を特定することとしています。
  2. 2 申告等データが本人によって作成され、改ざんされていないことを確認するため、電子署名を行い、電子証明書を添付することとしています。
  3. 3 ネットワーク上を流れる情報の盗聴等を防止するため、暗号化することとしています。
 法人税・消費税のメッセージボックスへの「確定申告のお知らせ」通知については、法人税・消費税お知らせ様式の利用者識別番号の記載のみであり、法人名が記載されていない。非常に不便であり、改善を望む。
 法人税及び消費税の「お知らせ文書」につきましては、法人税確定申告書及び消費税確定申告書は、平成23年1月(平成22年12月決算法人)から、法人税予定申告書及び消費税中間申告書は、平成23年1月(平成23年5月決算法人)から整理番号及び納税者名を記載する予定です。
 平成21年分所得税確定申告の際は、「消費税の簡易課税制度選択届書」や「課税期間特例選択届出書」の提出状況など、メッセージボックスに様々な情報が入れられていた。
 とても便利だと思ったので、今後はぜひ法人についても様々な情報をいれてほしい。
 法人の消費税確定申告書につきましては、平成23年1月(平成22年12月決算法人)から、消費税中間申告書は、平成23年1月(平成23年5月決算法人)から「消費税簡易課税制度選択届出書」や「消費税課税期間特例選択届出書」の提出状況を記載する予定です。
 関与先にインターネット環境がない場合、e-Taxに税理士のメールアドレスを登録している。その場合、お知らせメールが税理士宛に届いても、どの関与先のメールなのか分からないため、開封できない。お知らせメールに関与先(宛先)が表示されるようシステム改善してほしい。  e-Taxに事前に登録していたただくことにより、利用者の名称を「お知らせメール」の件名に表示する機能を提供予定です。
 e-Taxについて、24時間365日送信可能にしてほしい。特に年末については、30日頃まで利用時間を拡大してほしい。  e-Taxの利用時間については、利用者の利便性の向上を図る観点から、平成25年8月1日(木)以降、利用時間を24時まで(現状21時まで)延長する予定としております(月曜日〜金曜日(祝日等を除く。))。

各種情報の提供

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(500万円:措法70の2)について、早期にタックスアンサーに掲載してほしい。  いただいたご意見等を踏まえ、タックスアンサーに掲載しました(No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度)。
 国税庁ホームページについて、文字が小さくて見にくい。見る側探す側に立った構成にすべきではないか。  国税庁ホームページの文字の大きさにつきましては、当ホームページに「文字拡大機能」がありますので、ご利用ください。
 国税庁ホームページの情報量が多く基本的に分かりにくい。もっとシンプルで人を引きつける吸引力のあるものにしてほしい。  利用される方の利便性を向上させるため、トップページの「税について調べる」、「申告・納税手続」の入口を大きくし、容易に目的の情報にたどり着けるよう改善しました。
 Web-TAX-TVについて、すべて見たが一つ一つが長すぎる。前段を理解している人もいるので「途中から見れます」という表示をはっきりとすべきである。  Web-TAX-TVには、チャプター機能があり、話の内容が変わるポイントでの途中再生が可能となっています。
 なお、ご指摘を踏まえ、Web-TAX-TVの広報に当たっては、同機能の周知にも努めます。
 国税庁のホームページの初期画面はいろいろな情報を詰め過ぎているため、もう少し簡略化した方が使い勝手が良いのではないか。利用者利便に対する配慮をお願いしたい。  国税庁ホームページについては「誰もが容易に利用できる」よう、平成19年7月23日にリニューアルを行いました。
 ご指摘のあったトップページにつきましても、掲載情報を整理の上、利用される方の利便性を向上させるため、ページ上部に掲載情報を大きく5つに分けたボタンを配置するほか、利用割合の高いコンテンツへの入口をページの左側に集めるなど、案内表示に配意しました。
 国税庁ホームページの「税法・解釈等(税法・通達等・質疑応答事例)」ページにおいて、「税法」、「法令解釈通達」等の文言が記載されているのみで見にくいため、「次をめくれ」等の表示をされた方が見やすくなると思います。  いただいたご意見を踏まえ、「税法・解釈等(税法・通達等・質疑応答事例)」のページにつきましては、次階層以下にどのような情報が掲載されているかという予見性をより高めるため、ページの修正作業を行いました。
 国税庁ホームページにおいて頻繁に検索されるページや情報などをひとまとめの場所におき、「よくある質問」等コーナーなど、知りたいところにすぐいけるようにしてもらいたい。  いただいたご意見を踏まえ、国税庁ホームページでアクセス数が多かった上位10のページ名を「月間アクセストップ10〜人気のあるページ〜」として、月ごとにホームページに掲載することとしました。
 テレビ番組による税情報の提供は、今の放送時間帯では視聴しにくいため、放送時間帯を変更してほしい。  時間に制約されずに分かりやすい情報を入手したいというご要望にお応えして、 24時間いつでも視聴可能な動画(インターネット番組「Web‐TAX‐TV 〜ジャンルで選べる税金ガイド〜」)を平成17年8月1日からホームページで配信しました。
 この番組は、映像配信だけでなく、画面右側にグラフや計算式、キーワードなどを表示する連動画面を設け、その一部はダウンロードすることができ、また、更に詳しい情報を知りたい方のために、関連するサイトへのリンク集も設けています。
 タックスアンサーの「No.3261 建物の取得費」の「2 事業に使われていなかった場合」の記述について、「所令85」の「耐用年数に1.5を乗じて計算した年数」で「1年当たりの減価償却費相当額」を求めることが一般的に分かりづらいため、どこかに文言を入れてほしい。  いただきましたご意見を踏まえ、以下のとおりタックスアンサーno3261を改訂しました。

2 事業に使われていなかった場合
  建物の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。

<参考>
・建物の取得費の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
 国税庁ホームページのタックスアンサーのNo.1180「扶養控除」の4の※2における、「特定扶養親族」の解釈が分からない。  いただきましたご意見を踏まえ、タックスアンサーの掲載内容を改訂しました。
<参考>
・タックスアンサーNo.1180「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

書類の様式・記載要領

寄せられたご意見・ご要望 国税庁の取組
 法人税の予定申告書及び納付書について、控えの印字が薄く控えの用をなさない。技術的な問題であれば、差し当たり一番上を納税者控えとする方法はできないか。また、あて名を漢字表示してもらいたい。  法人税予定申告書及び納付書につきましては、様式変更を行い、従来の複写式からA4(1枚)へ変更しているため、複写により納税者控えの印字が薄くなることはありません。
 また、あて名につきましても、様式変更に伴い、原則として漢字で表示するようにシステム修正を行っています。
 所得税の準確定申告書を提出するに当たり、手引きや付表等に委任状が必要となる場合に係る記載がないため、様式の改善を要望する。  所得税の確定申告書付表については、平成20年12月に様式改定を行い、委任状の提出についての記載を追加しました。
 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の用紙サイズをA4判にしてほしい。  平成16年分から「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の用紙サイズを日本工業規格A4に変更しました。
 また、用紙を2枚1組とし、2枚目を複写式の控えとしました。
 法人の消費税申告書の翌年以降送付不要を選択した場合については、申告書の送付に代えて、送られてくる葉書に、簡易・一般の区分、中間申告額等の記載をして欲しい。  法人の消費税確定申告書につきましては、「翌年以降送付不要」欄に○を付した場合は、平成23年4月1日以後終了課税期間分から申告書用紙を送付に代えて、簡易・一般の区分、中間税額等を記載した「お知らせ文書」を送付する予定です。
 法人税申告書の左上部分だけが複写になっていないので、改善してほしい。  法人申告書別表1(1)青色につきましては、平成21年4月1日以後終了事業年分から法人名等の部分も複写式になるよう様式改定を行っています。
 「欠損金の繰戻しによる還付請求書」15欄を改善してほしい。  「欠損金の繰戻しによる還付請求書」につきましては、平成23年6月に様式改定を行う予定です。
 税務署から租税条約の届出書を提出するよう連絡を受けた。国税庁ホームページに様式がある旨の説明を受け、入力しようとしたが様式には保護がかかっているため入力できなかった。
 中には内容を入力し、印刷できる様式もあるが、必要な様式では対応していなかったため、入力できるようにしてほしい。
 現在、PDFに書き込むことのできない源泉所得税(租税条約)関係の様式についても、書き込めるようにするため随時作業を進めているところです。
 国税庁HPに掲載されている「手続名:贈与税の申告内容の開示請求手続」は、階層が深いため、目的とする画面へたどり着くまでに時間がかかる。また、「手続名:贈与税の申告内容の開示請求手続」の中の「標準処理期間」が空欄なので、内容を入力してほしい。  ご要望のとおり、「手続名:贈与税の申告内容の開示請求手続」の内、「標準処理期間」欄に【概ね2か月以内】と記載することとします。
 提出書類については、原則として発信主義が適用され、通信日付印で表示された日付が提出日とみなされるが、贈与税・相続税の免除届出書は、その提出時期が「免除事由に該当することとなった日後遅滞なく」とされており、ホームページをみても「税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧」でも到達主義を採用しているが、当該書類の様式には通信日付欄が設けてある。これは不要でないか。  当該様式について通信日付印欄を削除することとします。
 (平成23年6月下旬を予定)
 近年盛んなエコポイントに対する税務上の取扱いについて、国税庁ホームページでは何の説明もなく、広報もしていない。  いただいたご意見等を踏まえ、タックスアンサーに掲載しました。
(No.1490 一時所得Q&A)
【参考】
・エコポイントの課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm
 23年分の源泉徴収票の「摘要」欄に、「16歳未満扶養親族」の名前を記載する必要があるのであれば、その説明を国税庁ホームページや総務省のホームページに、掲載してほしい。  「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の提出と作成の手引」に説明文を入れるとともに、当該手引を国税庁ホームページへ掲載することを予定しています。
 申告書作成コーナーで作成した申告において生命保険料控除、損害保険料控除を源泉徴収票のフォーム及び入力画面の源泉徴収に記載されている金額欄から入力を行うと第2表に記載されるのはすべて「源泉徴収票のとおり」と印字される。詳細が不明だと住民税の課税に影響が出るため、改善していただきたい。  平成24年分及び平成25年分について、支払金額を印字するようにシステム修正を行う予定です。
 申告書作成コーナーにおいて、確定申告書第2表の住民税・事業税に関する事項の徴収方法の選択欄の丸印が見分けづらい。  徴収方法の選択をしていない場合について、破線を削除するシステム修正を行う予定です。
 納税証明書の取得において、国税庁ホームページに「委任状」の様式が掲載してあるが、「委任状」に委任者の押印が必要なのであれば、氏名記入欄の最後に「印」の印字をすべきではないか。  いただきましたご意見を踏まえ、「委任状」様式の修正を行いました。
 国税庁ホームページの「租税条約に関する届出書」様式にはホームフィールドが設定されているものがあるが、入力可能文字数が少ないので増やしてほしい。  いただきましたご意見につきましては、平成26年3月に入力可能文字数の改善措置をとっております。
 消費税確定申告の手引(英語版)に誤表記があると思われるので確認願いたい。P16 step13B 1行目「less than 500 million yen」5億円超の表記に誤りがあるのではないか。  いただきましたご意見を踏まえ、27年分消費税確定申告の手引(英語版)及び国税庁ホームページに現在掲載中の26年分消費税確定申告書の手引(英語版)を修正する予定です。
相続財産を特定の公益法人などに寄附した場合の申告書の記載方法について、第14表に記載した場合その財産は第11表に記載する必要がないことを明記してほしい。相続税申告書の作成にあたって第11表に相続した現金を全額記載し、第14表に寄附した金額を記載したのですが、寄附した金額を非課税にするためにどこから差し引いて計算すればよいのか、「相続税の申告のしかた」の冊子を何度読んでもわかりませんでした。寄附した財産は最初から第11表に記載しなくてもよいと明記されていれば素人にもわかりやすいと思う。 いただきましたご意見を踏まえ、「相続税の申告のしかた(平成27年分用)」の改訂時に改善を行う予定です。
国税庁ホームページに掲載されている「付表5 控除対象仕入税額の計算表」の「注意2」は、「・・・売上(収入)金額から減算しない方法で経理して経費に含めている場合には、・・・」と記載してあるが、「付表5-(2) 控除対象仕入れ税額の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」の「注意2」は、「・・・売上(収入)金額から減算しない方法で経理して含めている場合には・・・」と記載されており、「経費に」という文言が削除されている。同文言を記載する必要があるのではないか。 いただきましたご意見につきましては、ご指摘のとおりであるため、修正いたします。
連結法人が平成26年4月1日以後に終了する連結事業年度に使用する別表6の2(17):雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書の「記載の仕方」の7の(1)の記載の算式に誤りがある。(「(18)×」が欠落しており、「(18)×(分子):(3)+(各経過年度の別表六の二(十七)付表「4」の合計)分母:(各連結法人の(3)の合計)+(各連結法人の各経過年度の別表六の(十七)付表「4」の合計)」とすべきではないか。) いただきましたご意見につきましては、ご指摘のとおりであるため、修正いたします。
平成28年分の給与所得の源泉徴収票様式から、控除対象扶養親族の記載にフリガナ欄が新設されたが、扶養控除等(異動)申告書の様式には控除対象扶養親族のフリガナ欄はない。
 源泉徴収票のフリガナ欄をなくすか、扶養控除等(異動)申告書にフリガナ欄を設けるか、どちらかに統一してほしい。
いただきましたご意見を踏まえ、平成29年分の扶養控除等(異動)申告書から扶養親族等のフリガナを記載するよう様式を改める予定です。
法定調書を国税庁ホームページからダウンロードしているが、PDF形式のため出力後に手書き作成となるので、「Word形式」などに変更してほしい。 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を含む一部の法定調書につきましては、e-Taxを利用して作成、提出することができます。
 特にe-Taxソフト(WEB版)では、Web上で、法定調書のデータを1枚ずつ入力して作成する方式(入力枚数の上限は100枚)のほか、表計算ソフト「エクセル」を利用して作成したCSVファイル(作成可能データの上限は5,000枚かつデータサイズ10MB)を用いて、法定調書を作成・提出することができ、大変便利です。
 是非、e-Taxのご利用をご検討ください。
 なお、CSVファイルの入力フォーマット等については、下記関連リンクをご参照ください。
 また、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を含む一部の法定調書につきましては、現在、国税庁ホームページで公開している様式に、直接入力・保存することが可能となる予定です。
 ○ 関連リンク
 ≪給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)について)≫
http://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/hoteichosho.htm
国税庁ホームページに「特定個人情報開示請求書」及び「委任状」の様式が掲載されているが、掲載されたデータの形式がPDF形式であり、宛名及び日付を記入する部分がそれぞれ「〇〇〇〇長」「平成〇〇年〇〇月〇〇日」と表示されているため、印刷した用紙に記入することができない。訂正してほしい。 いただきましたご意見を踏まえ、「特定個人情報開示請求書」につきましては、宛名の表示を削除したものを国税庁ホームページに掲載しました。
 なお、「委任状」につきましては、年月日の「○○」表示を削除したものを掲載予定です。
 おって、掲載データの形式に係るご意見につきましては、今後の事務運営の参考にさせていただきます。
国税庁ホームページの申請・届出様式からダウンロードして使用する(入力用)「平成 年分退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」(PDF)の各金額欄は、入力後印刷しても文字が小さく、コピーすると文字が潰れてしまうなど不具合がある。
 ユーザ側では文字のフォント修正もできないため、金額を大きく表示すように修正してほしい。
いただきましたご意見を踏まえ、国税庁ホームページ掲載の(入力用)「平成 年分退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」(PDF)につきましては、修正を行い、国税庁ホームページに掲載しておりますので、そちらをご活用ください。
「平成28年分年末調整のしかた」の11ページの「2各種控除額の確認」欄の「平成28分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除」欄に「基礎控除」の記載があり、「説明箇所」は、「11〜19ページ」と記載があるが、何度確認しても「基礎控除」についての説明がない。是正すべきである。 いただいたご意見を踏まえ、「平成29年分年末調整のしかた」の作成時に改善を行う予定です。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄及び「控除対象扶養親族」欄が狭く書きづらいため、もう少し欄を広くしてほしい。
 (「個人番号」欄が追加されたことで、「氏名」欄が狭くなっている。)
いただきましたご意見を踏まえ、平成30年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の作成時に改善を行う予定です。
平成29年分源泉徴収税額表において、給与所得の源泉徴収税額表月額表の7ページに記載されている「97万円を超え172万円に満たない金額」に対応する乙欄が空欄になっており、計算方法が分からないので、記載してほしい。 いただきましたご意見を踏まえ「平成30年分 源泉徴収税額表」の作成時に改善を行う予定です。
「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」について、従前は、医療費控除の計算欄の記載があったが、平成29年分の手引きには、その記載がなく、不便であるため、改善してほしい。 いただいたご意見を踏まえ、「平成30年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」の作成時に、改善を行う予定です。
国税庁ホームページに掲載されている、「医療費の明細書」の様式をPDF形式ではなく、エクセル形式に変更してほしい。 いただいたご意見を踏まえ、「医療費控除の明細書」(Excel)を12月中に国税庁ホームページに掲載する予定です(平成30年12月21日掲載済)。
国税庁ホームページに掲載されている「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載例を受給者に配付するため、カラー印刷したが、吹き出しの背景色に使われている青色が濃すぎること及び文字が小さいことから、見えにくい。
 なお、ほかの様式については、薄い青色を使用しているため、文字を読むことができる。
 来年度以降、改善願いたい。
いただきましたご意見を踏まえ、「平成31年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載例を作成する際に、改善を行う予定です。

租税教育

寄せられたご意見・ご要望 国税庁の取組
 租税教育について、勉強できるようなゲームを開発してはどうか。  国税庁ホームページ「税の学習コーナー」において、楽しみながら税について学習ができる租税教育用ゲームを掲載していますので、ぜひご利用ください。
 国税庁ホームページのキッズコーナーで魅力あるコンテンツを利用しているが、そこに入るまでのトップページが硬すぎる。もっと目で見て楽しいものに変えていかないと児童の利用率はあがらないだろう。  「税の学習コーナー」トップページにつきましては、いただいたご意見等を踏まえ、従来の情報の羅列から、黒板をイメージした児童・生徒に親しみやすいデザインに変更しました。
 また、「税の学習コーナー」へリンク設定される場合のバナーも用意しましたので、ご活用ください。
 毎年、国税庁主催で実施している高校生の税の作文について、現在2,000字程度という字数を少し減らしていただくと、応募数増加につながるのではないかと思う。  いただいたご意見等を踏まえ、平成21年度「税に関する高校生の作文」の募集から、募集要項の文字数を従前の2,000字程度から1,200字程度に変更しました。
 国税庁ホームページの「税の学習コーナー」の内容は、非常に良いと思うし、実際の授業でもこのコーナーを活用している。ただ、ホームページ内のどこにリンクされているかが、分かりづらいのではないだろうか。税に関する情報の「租税教育」のコーナーも同様に、もっとPRできればよいと思う。  いただいたご意見を踏まえ、「税の学習コーナー」の入り口をより分かりやすくするよう、平成20年4月に改善しました。
 子供が興味を持てるようホームページの充実を図ってほしい。  国税庁では、ホームページに「税の学習コーナー」を設け、様々な情報を提供していますが、平成17年3月に、同コーナー内にゲームをしながら楽しく税を学ぶことのできる「忍たまワールド」を開設しました。今後とも、児童・生徒が興味を持てるよう同コーナーの充実に取り組んでいきます。
 税の学習コーナーについて、FLASHが利用できない。
FLASHを使用せずに閲覧できるようにして欲しい。
 いただきましたご意見等を踏まえ、税の学習コーナーの修正を行いました。
 <参考>
・税の学習コーナー
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/index.htm
租税教育の教材として「マリンとヤマトの不思議な日曜日」のDVDを使用しているが、消費税率の変更があった場合には変更をお願いしたい。 消費税率の変更時には、税率変更後の税率に対応した番組を国税庁ホームページ及び国税庁動画チャンネル(YouTube)で公開する予定です。

申告・納税手続きの簡素化

寄せられたご意見・ご要望 国税庁の取組
 メッセージボックスに「通知」等があった場合に、個人のインターネット用メールアドレスにも通知が来るようにしてもらいたい。

(現在は、定期的にメッセージボックスを確認しなければならず、手間がかかる。)
 メールボックスに格納される情報については、e-Taxホームページの「メールアドレスの登録など」から「メールアドレスの登録」を選択いただき、画面の案内に従って入力いただきますと、ご登録いただきましたメールアドレスにその旨のメッセージを送信しますのでご利用ください。
 司法書士が登記申請(電子申請)をする際に利用している電子証明(日本司法書士会連合会 司法書士認証サービス)をe-Taxで利用できるようにならないのか。  平成24年1月10日よりファイル形式で発行される電子証明書については、e-Taxで利用できます。
 詳しくは、日本司法書士会連合会ホームページをご覧ください。
 e-Tax全般について、運用状況、システムトラブル等を開示してほしい。  運用状況等については、e-Taxホームページのお知らせに掲載中の「利用可能時間」に、運用状況(利用可能時間)、システムトラブル(障害情報)の掲載を行っております。
 e-Taxの受付時間の延長をお願いする。
(平成23年5月末には、受付時間を延長していただいているが、その他の月についても、延長を検討していただきたい)
※ 法人税申告についても申告が集中する月末も対応してほしい。
 e-Taxの利用時間の拡大につきましては、利用者のニーズに合わせた検討を行い、利便性の向上に努めております。
 現在、法人税申告が集中する、5月末については、一部受付時間の拡大を行っておりますが、平成24年4月以降は、e-Tax利用者の方からの要望を受け、5月末に加え8月末及び11月末についても、受付時間の拡大(午前8時30分から午後10時30分)を行うこととしております。
 e-Taxで申告や申請等を行う場合、添付書類についてもデータ送信できるよう要望する。  e-Taxで申告や申請等を行う場合、別途郵送等で書面による提出を行っている添付書類について、平成28年4月以降、段階的に書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)による提出を可能とする予定です。
<参考>
・e-Taxにおける利便性向上施策について
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_ribenseikojo.htm
e-Tax申告におけるデータ添付制度等の整備についての要望として、eLTAXでは、スキャニングデータ等の添付が可能となっているので、e-Taxでも同様にしてもらいたい。 e-Taxで申告や申請等を行う場合、別途郵送等で書面による提出等を行っている添付書類について、平成28年4月以降、段階的に書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)による提出を可能とする予定です。
<参考>
・e-Taxにおける利便性向上施策について
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_ribenseikojo.htm
法人に関する各種届出書(設立、納税地の異動、代表者の変更、解散等)について、税務署、県、市町村に提出する必要があるが、内容が同じにもかかわらず、書式が少しずつ違い、それぞれに提出しなければならない。法人番号の導入もあり、所得税の確定申告書のように税務署に提出すれば、県や市町村に回付されるように提出が一元化されるシステムとしてほしい。 法人納税者が設立又は納税地異動等の際に国税当局と地方税当局それぞれに提出している各種届出書等については、総務省と連携し、2020年3月までに、データの一括作成及び電子的提出の一元化を可能とするよう検討しています。

【参考】
「『行政手続コスト』削減のための基本計画」(2018年3月末改定)「国税」2(5)イ(ハ) https://www.mof.go.jp/about_mof/other/e-j/kihonkeikaku.html(財務省ホームページ)

贈与税の申告は、電子申告(e-Tax)が可能となったが、相続税の申告も電子申告ができるようにしてほしい。
 相続税は、税理士関与の割合が高く、税理士による代理送信での電子申告はニーズがある。
平成31年10月以降、相続税申告書について電子申告(e-Tax)による提出を可能とする予定です。
国税電子申告・納税システム(e-Tax)のメッセージボックスを確認する際、電子証明書による認証が必要になるとのことであるが、代理送信を利用している納税者は、電子証明書などを持っていない者がほとんどである。
 確定申告期になると「お知らせはがき」が送付されることは承知しているが、予定納税を確認する際に「お知らせはがき」を持参しない者がいれば、本人にメッセージボックスを確認してもらう必要があり、メッセージボックスを確認するために電子証明書が必要になるのは非効率であるため、現行どおり、利用者識別番号と暗証番号で確認できるようにしてほしい。
平成31年1月以降、国税電子申告・納税システム(e-Tax)で納税者と税理士の間で委任関係を登録することで、納税者への申告のお知らせが税理士のメッセージボックスにも送信されるよう、システム改修を進めていますので、当機能をご活用ください。
寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
 e-Taxについては、ファイルを添付できるようになったが、添付ファイルの容量を増やしていただきたい。  平成31年1月から送信1回当たり、申告書についてはXML形式で現状の2倍の20メガバイト(5,000枚程度)、添付書類についてはイメージデータ(PDF形式)で現状の約5倍の8メガバイト(100枚程度)の送信容量にする予定です。
 e-Taxの利用可能時間の更なる延長をしていただきたい。  平成31年1月からe-Tax受付時間については、メンテナンス期間を除き、平日(月曜日から金曜日)は通年で24時間、毎月の最終土日(8:30から24:00)に拡大を図る予定です。
 e-Taxで申告書を印刷した場合、マイナンバーが印字されてしまうので、印字されないようにしていただきたい。  e-Taxソフト及びe-Taxソフト(WEB版)は、平成30年6月から個人番号(マイナンバー)の印字については、選択できるようになりました。
 事業主が行う年末調整の作業が複雑すぎる。個人でも簡易に行えるようシステム化するなど簡略化すべきである。  年末調整手続において給与受給者が作成する控除申告書を、簡便・正確に作成し、雇用者へ電磁的に提出できるアプリケーションの開発を進めているところです(平成32(2020)年10月リリース予定)。
 なお、当該アプリケーションを使用することにより、雇用者においても控除額の検算や、書面の保管に伴う事務負担が軽減されるものと考えております。

税制・通達改正事項等

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
国外転出時課税制度並びに国外転出時課税制度の納税猶予の適用を受ける申告をする際には、みずほ証券株式会社の口座で担保提供株式を保管しておくことが義務づけられていることから、この適用を受けるため、従来保有している証券会社の口座から同証券会社の口座へ株式の移動を行った。
 この状況下において日本国とドイツ連邦共和国との協定に基づく軽減税率を受けようとしたところ、みずほ証券株式会社では、この特例を受けるための口座(非居住者口座)に移動する必要があり、年間30万円もの保管料が発生することとなった。
 上記のことから、担保の設定は、他の証券会社でも可能とすることを要望する。
納税者の方から担保として振替株式等の提供を受ける場合の税務署長等の質権を管理する口座管理機関(以下「証券会社」といいます。)について、従来は一般競争入札により1社契約としていましたが、納税者利便の観点から、平成29年7月1日以降、公募による複数社契約としております。
 その結果、平成29年度(平成29年7月1日〜平成30年3月31日)において契約している証券会社は、SMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社の3社となっております。
マイナンバーや国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用者識別番号など、様々な番号を管理することは負担になるため、利用者識別番号をマイナンバーに統一することはできないか。 国税電子申告・納税システム(e-Tax)利用の簡便化策の一つとして、平成31年1月からマイナンバーカード方式が始まります。
 これにより、e-Taxを利用する際の利用者識別番号の入力は不要となりますので、是非、ご利用ください。

広報・情報提供

寄せられたご意見・ご要望 国税庁の取組
 国税庁作成のチラシ「あなたも電子納税を利用してみませんか」の記載文言について2ページ目のフロー図内の「納税も税理士に依頼したい。」及び「税理士に納付を依頼したい方」の文言は、納付(納税)自体を税理士に依頼するということに誤認されるため、次ページ「丸1ダイレクト納付がおすすめ」で記載されているとおり「納付手続」としてもらいたい。  平成23年度作成のチラシにおいては、記載を「納付手続(納付の手続)」に改めたところです。
 国税庁ホームページに税関ホームページへのリンクが貼られていないのは不適切である。現状では、一旦財務省ホームページに行ってから税関ホームページに行かなければならない。国税庁ホームページから税関ホームページへリンク設定をして欲しい。  いただきましたご意見等を踏まえ、国税庁ホームページ(関連リンク集)へ掲載しました。

(参考)
関連リンク集  https://www.nta.go.jp/link/link.htm
 酒販業者は、物産展に係る「期限付酒類小売業免許」の申請を行うことが多いが、国税庁ホームページから必要な書類をダウンロードする際、画面が異なるなどしており不便を感じている。
 「一括ダウンロード」が可能となるようシステム改善を希望する。
 いただきましたご意見を踏まえ、必要な書類を同一の画面からダウンロードできるようリンクを設定しました。

<参考>
・期限付酒類小売業免許の取扱い改正について
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/kourigyou2006/index.htm
 法人税の申告書が送付された中に「出資関係図の添付について」という文書が同封されていた。申告書用紙が郵送される法人には周知されるが、e-Taxで申告している法人には何かメッセージ等での周知はないのか。  いただきましたご意見等を踏まえ、国税庁ホームページへ情報を掲載しました。
 <参考>
・申告手続に係る各種参考情報
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/index.htm
 文書回答事例について新規掲載があった場合、国税庁ホームページの「新着情報」に掲載して欲しい。  いただきましたご意見を踏まえ、文書回答事例を国税等ホームページの「新着情報」に掲載することにいたしました。
 <参考>
・新着情報
https://www.nta.go.jp/information/index.htm
 国税モニターアンケートの内容について、抽象的な質問や専門的な質問が多く1時間以上要して回答しているのが現状である。そのように質問に対し詳細に記載しているつもりだが、せっかく時間をかけて記載した事項について、どのように税務行政に反映されているか不明であり、記載しなくても変わらないのであれば、時間をかけて回答する必要性に疑問を感じている。アンケートを実施した場合は、その集計結果や意見に基づき対応した事項について、国税モニターアンケート結果として、ホームページに公表してはどうか。  国税モニターアンケートについては、平成25年度から簡易なアンケート内容に変更しています。
 アンケート結果等については、財務省ホームページに掲載している「国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書」において主たる質問への回答結果を公表しております。
 国税庁ホームページの、路線価図及び評価倍率表について、スマートフォンでは、Windows搭載のパソコンのように全体を確認することができないので、改善していただきたい。  平成25年分から、路線価図及び評価倍率表については、「携帯端末機用(スマートフォン等)」というボタンを設置し、スマートフォンでも路線価図及び評価倍率表をご覧いただけるようにしました。
 なお、機種及びご利用環境等によっては正しくご覧いただけない場合がありますのでご了承ください。
 スマートフォンを使用した署外会場誘導の方法を考えるべきである。  スマートフォンを活用した署外会場の誘導方法につきましては、平成25年12月に開設した携帯電話・スマートフォン等用のホームページで対応しました。
 租税教室の講師を行う際に、税務署から租税教室用のDVDを借りているが、消費税の税率も変わることから、新作を作成してほしい。  平成26年3月に中学生向け租税教育用番組「暮らしを支える税を学ぼう」を新たに制作し、国税庁ホームページで配信するほか、DVD等を製作し税務署等に配備しています。
 なお、今後も効果的な租税教室実施のため、租税教育用番組の充実を図っていきたいと考えています。
 国税庁ホームページの届出書の提出先のリンク先を、各都道府県の税務署一覧にしてもらいたい。  いただきましたご意見を踏まえ、提出先である所轄税務署を探しやすい管轄区域一覧表に修正いたしました。
<参考>
・提出先のリンク「所在地及び管轄」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/location/map.htm
 タックスアンサーno4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」について、より詳細な内容に改善してほしい。国民の関心が高い「特例制度」であり、相談者も多岐にわたり相談件数も多いことから、早期改善を求めたい。また、平成27年1月1日以後の相続から基礎控除が引き下げられることから、平成27年1月1日施行の改正内容についても、『「相続税・贈与税の税制改正のあらまし」を参照する』旨の表記をするなど、メンテナンスを要望したい。  いただきましたご意見を踏まえ、タックスアンサーno4124を改定いたしました。
<参考>
・タックスアンサーno4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
 タックスアンサーno3305「マイホームを売ったときの軽減税率の特例(措置31の3)」、「2特例を受けるための適用要件」に「居住用土地等のみの譲渡」について追記してほしい。
 no3302 「マイホームを売ったときの特例(措置35)」には「居住用土地等のみの譲渡」について明記されているが、当該コードno3305には記載されていないので、適用可否を正確に判断できないため。
 いただきましたご意見を踏まえ、タックスアンサーno3305を改定いたしました。
<参考>
・タックスアンサーno3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
 印紙税のタックスアンサーno7101について、不動産の譲渡契約書に係る軽減措置があることが誰でも分かるように改善してほしい。軽減措置の記述が一覧表の下部にあり、そこまで目が行かないと、印紙を誤って貼ってしまう可能性がある。軽減措置に係る記述を強調するなどの改善をしてもらいたい。  いただきましたご意見を踏まえ、タックスアンサーno7101を改訂いたしました。
<参考>
・タックスアンサーno7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7101.htm
 相続税精算課税の適用対象者の年齢制限に係る表示について、タックスアンサーno4103「相続時精算課税の選択」における「2 適用対象者」欄では、「贈与者は65歳以上の親〜とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。」と表示されているが、最後のかっこ書きの「年齢は贈与の年の1月1日現在のもの」が見えづらく、65歳に達した日以後に贈与すれば精算課税の適用が可能なように見える。表示方法を変更するなど分かりやすい表示にして欲しい。  いただきましたご意見を踏まえ、タックスアンサーno4103を改訂いたしました。
<参考>
・タックスアンサーno4103 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
 日本郵便(株)等が行う郵便切手類や、商品券やプリペイドカードは非課税となる取引とあり、切手等を購入しても課税仕入れに出来ないと読んでしまう。非課税取引についての記載に、引き換え給付時に役務の提供となり課税仕入れとなる旨を添え書きしてもらいたい。素人には分かりにくい。  いただきましたご意見を踏まえ、タックスアンサーno6201を改訂いたしました。
<参考>
・タックスアンサーno6201 非課税となる取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
・タックスアンサーno6229 商品券やプリペイドカードなど
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6229.htm
 以下の項目について、一部表記を改善してほしい。
 固定資産を交換した際に取得した「交換差金」の所得種類がわからない。
 ホーム>税について調べる>タックスアンサー>譲渡所得
 >土地建物の交換をしたとき
 >no3502 土地建物の交換した時の特例
 >no3508 交換差金を受け取ったとき
 >no3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
 いただきましたご意見を踏まえ、タックスアンサーno3502、3508及び3514を改訂いたしました。
<参考>
・タックスアンサーno3502 土地建物の交換をしたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
<参考>
・タックスアンサーno3508 交換差金を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3508.htm
<参考>
・タックスアンサーno3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3514.htm
 2年分前納した国民年金保険料について、各年で控除する場合の2年目以降に必要な手続きについて、庁ホームページにおいて周知の上、注意喚起を図っていただきたい。  庁ホームページに「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」のページを新設し、具体的な手続が掲載されている日本年金機構の該当ページにリンクさせております(平成26年11月)。
<参考>
・2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenkin_zennou/index.htm
 タックスアンサーno3152の記述について、譲渡所得の計算についての記述があるが、取得費には減価償却について記述が一切ない。減価償却についても考慮する必要があるのであれば、当然記述すべきではないのか。ちなみに、タックスアンサーno3202には、きちんと減価償却についても記述されている。  いただきましたご意見を踏まえ、タックスアンサーno3152を改訂いたしました。
<参考>
・タックスアンサーno3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
 暮らしの税情報の「財産を相続したとき」の配偶者の税額軽減及び小規模住宅地の特例については申告要件となっているため、申告要件であることを明記すべきである。  いただきましたご意見を踏まえ、「暮らしの税情報」の改訂時(平成27年7月)に改善を行う予定です。
タックスアンサーの内容について、一部追記をしてほしい。課税標準となる「不動産の価格」とは何を言うのか、専門知識のない納税者にも分かるような表記にしてほしい。 いただきましたご意見を踏まえ、タックスアンサーナンバー7191を改訂する予定です。
平成26年度版 暮らしの税情報の「財産を相続したとき」について、配偶者の税額軽減及び小規模宅地の特例について、基礎控除未満であれば申告の必要がないと思うが、記載の方法により、配偶者が取得した正味遺産額が1億6千万円までか、配偶者の法定相続分までであれば申告の必要がないと誤解を与えるのではないか。 いただきましたご意見につきましては、「平成27年度版 暮らしの税情報」において改善措置がとられております。
地方消費税の計算にあたり国税庁ホームページに計算された計算方法が分かりずらい。
 <平成26年4月作成>法人用消費税申告書の書き方P13・14によれば、消費税(国)の端数のある金額に対して63分の17を乗じて計算することとなっている(付表4にて計算)が、タックスアンサーナンバー6351によれば「消費税の納付税額に63分の17を掛けた額です。」と記載がある。
 消費税申告書の納付税額欄は百円未満切り捨てることとなっているため、算出される地方消費税額に差異が生じることになるがどちらが正しいのか。
地方消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等に係る消費税額(免税とされるものを除きます。)から仕入れに係る消費税額等を控除した後の消費税額です。
 確定した消費税額については、国税通則法第119条により100円未満を切り捨てることとされているため、原則100円未満を切り捨てた消費税額により地方消費税を算出することになります。
 一方で、「法人用消費税及び地方消費税申告書の書き方<平成26年4月作成>」に記載しておりますとおり、一課税期間において複数の税率に対応する取引がある場合は、一課税期間の消費税額としては確定していないそれぞれの税率において算出された消費税額を課税標準としますので、100円未満を切り捨てない金額により地方消費税額を算出することになります。
 なお、いただきましたご意見を踏まえ、タックスアンサーナンバー6351を改訂する予定です。
タックスアンサー(ナンバー3302 マイホームを売ったときの特例)の内容について、一部改善をしてほしい。
 特例適用除外の譲渡先について、さらに詳しい説明があるとよい。(特例に該当するかどうか判断ができないため)。
いただきましたご意見を踏まえ、タックスアンサーナンバー3302を改訂する予定です。
消費税の中間納付(年1回)の税額の予算措置をするに当たり、国税庁ホームページのタックスアンサーナンバー6609「中間申告の方法」を参考にしたところ、中間納付税額は「直前の課税期間の確定消費税額(注1)の1/2」と記載があったが、国税庁HPでも通知書裏面の説明書きと同様に「中間納付税額:直前の確定消費税額の12分の6とその63分の17の地方消費税額」という表現にしたほうが分かりやすく、誤解も生じないのではないか。 いただきましたご意見を踏まえ、タックスアンサーナンバー6609を改訂しました。
暮らしの税情報(平成27年度版)の「財産をもらったときの『相続時精算課税』」の記述について
 説明文では「贈与を受けたときに、一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです」とあり、贈与税を一旦納付しなければいけないように捉えてしまうが、実際は非課税枠が2,500万円あり納税額がないケースが多いため、分かりやすい記述に改善してほしい。
いただきましたご意見を踏まえ、「暮らしの税情報(平成28年度版)」の改訂時に改善を行う予定です。
国税庁ホームページに掲載している社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQの内容が分かりにくいため、改善してほしい。 いただきましたご意見を踏まえ、国税庁ホームページに掲載している社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQの内容を分かりやすく修正する予定です。
国税庁ホームページに、税務署に電話した時の自動音声案内による税目番号を表示してほしい。 いただきましたご意見を踏まえ、税務署にお架けいただいた電話について、1番の電話相談センターを選択した後の1番から6番までの自動音声の案内を、国税庁及び国税局のホームページに掲載する予定です。
国税庁法人番号公表サイトの検索機能は、情報を正確に入力しないとすぐにエラー表示されるなど、検索方法が分かりにくい。
 また、国税庁法人番号公表サイト内の「ご利用方法について」を参考に操作しているが、もう少し分かりやすくしてほしい。
いただきましたご意見を踏まえ、検索機能を利用しやすくするため検索画面に入力例を表示するなど改善措置を講ずる予定です。
消費税の中間申告のパンフレット「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税」に特別会計における中間申告の申告期限が分かる記述が見当たらなかったので、掲載してほしい。 いただきましたご意見を踏まえ、パンフレット「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税」の28年6月版において、中間申告の申告期限に係る記述を掲載する予定です。
国税庁ホームページに掲載されている「社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉」のバナーについて、既に導入されているにもかかわらず「あなたにも、マイナンバー。はじまります。」、「法人には、法人番号が通知されます。」の文言は適切でないのではないか。 いただきましたご意見につきましては、番号記載の本格化を見据え、「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」のバナーの文言を「申告書等にはマイナンバーの記載が必要です。」に変更しております。
「一般酒類小売業免許申請の手引」によれば、「国税庁では、販売業免許の付与等を行った場合には、その免許者について、免許等年月日、免許者の氏名等を公表することとしており、今回、先月(9月)付与された免許の情報を閲覧しようとしたところ、公表は10月末となる旨説明を受けた。
 手引に「公表は、免許付与した月の翌月末日以降行います。」というような注意書きがあれば、わざわざ遠方から出向くこともなかった。可能な限り、早期の公表をお願いしたいが、せめて、手引に注意書きがほしい。
いただきましたご意見を踏まえ、「一般酒類小売業免許申請の手引」の改訂時に、公表時期の目安を記載するなど改善を行う予定です。
国税庁ホームページに掲載されている法定調書に関する質疑応答事例「消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法」の「回答要旨」の(注)「源泉所得税については、報酬等の額に消費税等の額を含めた金額により提出範囲の金額基準を判定します」と記載してあるが、表現が分かりにくいため、例えば、「源泉徴収税額については、支払金額に含めたところで提出範囲の金額基準を判定します」に変えた方が分かりやすい。 いただきましたご意見を踏まえ、法定調書に関する質疑応答事例「消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法」を改訂しました。
小学校の租税教育で使用している視聴覚素材の「マリンとヤマト不思議な日曜日」は、内容は良くできているのだが、消費税率が5%であるので、リニューアルが必要である。予算的な問題もあるだろうが、そこを惜しまず、リニューアルすべきである。 「マリンとヤマト不思議な日曜日」につきましては、いただいたご意見を踏まえ、制作当時の消費税率(5%)で表現していた場面を現行の消費税率(8%)に対応した内容に改編しました。
国税庁ホームページに掲載されている「タックスアンサー」No.3452について、プリントアウトすると文字が読めなくなってしまう部分があるため、改善すべきである。 いただいたご意見を踏まえ、出力した際の印字が判読できるよう、タックスアンサーNo.3452を改善しました。
租税特別措置法第10条の4(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合)及び租税特別措置法第10条の5の3(特定中小事業者が特定経営力向上設備を取得した場合)の特別償却又は所得税の特別控除が平成29年4月1日から施行された。
 準確定申告書を提出する場合において、上記の租税特別措置法を適用する場合の明細書が国税庁ホームページに掲載されていない。
 上記の租税特別措置法は既に施行されており、申告書が提出される可能性もあることから、法律が施行された場合の新様式については、速やかに国税庁ホームページに掲載してもらいたい。
 新様式の早期掲載により自書申告の推進が図られ、納税者利便の向上にもつながると思われる。
いただいたご要望につきましては、現在、国税庁ホームページの以下のURLに掲載しております。
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm
国税庁ホームページのトップページのトピックスは、掲載日の表示がないため、いつ掲載した情報か分からず不便である。
 掲載日は、情報の鮮度であり、記事の詳細を見る判断基準にもなる。
 見る側としては、いつ発信(更新)されたかが知りたいので、掲載日を表示してほしい。
国税庁ホームページのトップページに掲載しているトピックスにつきましては、今後予定している国税庁ホームページのリニューアル時に、掲載日を表示し、改善を行う予定です。
国税庁ホームページの画面案内が分かりにくい。トップページにたくさん文字を入れすぎて、入口が分かりにくくなっている。伝えたいことはたくさんあると思うが、項目を思い切って絞るのはどうか。
 また、同じフォントを使用しているため探しにくくなっている。時期によってリニューしてはどうか。
国税庁ホームページにつきましては、今後予定しているリニューアル時に、情報分類を整理し、案内メニューを1か所に集約するほか、行間を広くし、基本フォントを大きく変更するなど、アクセシビリティに配意した改善も行う予定です。
ホームページの検索機能は文字だけで検索され、結局欲しい情報が見つからない。ページを開いて、欲しい情報かどうか検証しないといけない。グーグルの検索機能のようなシステム構成の方が欲しい情報を探しやすい。
 検索機能を改善してほしい。
国税庁ホームページのサイト内検索につきましては、今後予定している国税庁ホームページのリニューアル時に、機能性の高い検索エンジンを導入する予定です。
国税庁ホームページについて、トップページが見にくく、何がどこにあるのか分かりにくい。
 文字が多すぎるので、項目が書かれたボタンを掲載し、そのボタンを押すと細目が出てくるような形がよいのではないか。
 また、トピックス欄に掲載する項目をもう少し整理した方がよい。
国税庁ホームページにつきましては、リニューアル時に、各種情報への案内(入口)をサイト上部に集約し、マウスポインタを置くと、メニューが表示される方式を採用したほか、トピックスを含む新着情報を内容ごとに掲載するなど、改善を行いました。
国税庁ホームページのタックスアンサーN0.5433「中小企業等促進税制」(措法42の6)の記載事項について、「4適用対象資産(4)ソフトウェア」の注意書において、「平成28年4月1日以後に取得等するものについては、一のソフトウエアの取得価額が30万円未満であるものを除きます。」との記載があるが、平成29年4月1日以後の間違いなので、訂正してほしい。 いただいたご意見を踏まえ、タックスアンサーNo.5433を改訂しました。
平成30年4月から、国税庁ホームページがリニューアルされたが、リニューアル後、タックスアンサーのページを印刷したところ、余白が非常に少ない状態で印刷された。
 枠いっぱいに印刷されるので、編てつ用に穴をあけると文字が切れ、綴ると綴った側が読めないため、従来のようにある程度余白がある状態で自動的に印刷されるように設定してほしい。
いただいたご意見を踏まえ、平成30年6月に国税庁ホームページ内の印刷レイアウトの修正を一部実施しました。
不動産の譲渡に関する契約書については平成30年3月31日までは印紙税の軽減税額が適用されていたが、平成30年4月1日以降も2年間の延長が決定したと聞いた。
 国税庁ホームページのタックスアンサー7108には、延長決定から約1か月経つが、延長されたことについて何ら記載されていない。国民はこのホームページを信頼して税務関係の手続等を行っているので早急なる更新をお願いしたい。
いただいたご意見を踏まえ、タックスアンサー7108を改訂しました。

その他

寄せられたご意見・ご要望等 国税庁の取組
 税金のことが良く理解できず悩んでる人たちが、気軽に訪れることができる税務署であるよう一層努力していただきたい。  国税庁では、納税者に対して親切な態度で接し、不便を掛けないように努めるとともに、納税者の苦情あるいは不満は積極的に解決するよう努めているところです。
 確定申告書の送付での提出方法について、通信日付印により表示された日が提出された日になることを広く周知してほしい。  ご指摘の件につきましては、国税庁ホームページ「トップページ」内の「トピックス『申告書の税務署への送付について』」において、納税申告書は「信書」に該当することから「郵便物・信書便物」で送付すること、納税申告書はその「郵便物・信書便物」の通信日付印により表示された日が提出日とみなされることなどを、周知しています。
 「飲酒運転の防止」「適正飲酒の啓発」の表示をするように指導されているが、具体的な例が表示されていない。
 ポスターや表示例の見本を国税庁のホームページ内に示し、印刷して使用できるようにしてほしい。
 「飲酒運転の防止」「適正飲酒の啓発」のポスターにつきましては、国税庁ホームページに各ポスターへのリンク(リンク先:警察庁、社団法人アルコール健康医学協会)を設定しました。
 国税庁ホームページのまる1「平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)」(情報)及びまる2「平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係)」(情報)については、各問別にPDFファイルを区分して掲載してあるが、我々税理士のようにすべてを見る必要がある者にとっては、開いて印刷を行うのに手間が係るので一括して閲覧・印刷が行えるよう、1つのファイルにまとめたデータも掲載してほしい。*データまる17.5MB、まる26.4MB  国税庁ホームページのまる1「平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)」(情報)及びまる2「平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係)」(情報)について、一括して閲覧・印刷が行えるよう修正しました。
 国税庁ホームページについて、「税の学習コーナー」は非常にうまくできていると思う。また、財務省ホームページの「キッズコーナー」も面白い。学校でも活用できる内容となっている。それぞれのコーナー間でのリンクをできるようにした方がいいのではないか。または、財務省の「キッズコーナー」を国税庁ホームページに統合してはどうか。  いただいたご意見等を踏まえ、税の学習コーナーのゲームの中に財務省キッズページへリンク設定を行いました。
 国税還付金振込通知書の宛名がカタカナ表記であるため漢字表記としてほしい。  国税還付金振込通知書につきましては、今後、氏名及び住所を漢字印刷するようにシステム修正を行う予定です。
税務関係書類にマイナンバー(個人番号)の記載がなくても受け付けてほしい、また、記載がないことをもって不利益を受けることのないようにしてもらいたい。 税務署等においては、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合であっても受理することとしています。
 また、マイナンバーの記載がないことに対する罰則規定は、税法上、定められていませんが、マイナンバー・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載していただいた上で提出いただきますよう、よろしくお願いいたします。
中学生の「税についての作文」の原稿用紙において、「性別」を記載するようになっているが、現在教育現場ではジェンダーレス化を推進しているため、「性別」の記載を行わないよう、原稿用紙の改訂を行ってほしい。 いただいたご意見を踏まえ、中学生の「税についての作文」の原稿用紙や募集要項等について、性別の記載をなくすよう改訂を行います。