平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることとされています。
 この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、まる1納めた年に全額控除する方法と、まる2各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択することができます。
 いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において、所得者本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書に添付して、給与等の支払者へ提出又は提示することとなっています。
 年末調整の際には、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書から給与所得者の保険料控除申告書に記載された保険料の金額が正しく記載されているかを確認した上で、正しい控除を行うようにしてください。