1 マイナポータル連携の対象となる控除証明書等

マイナポータル連携によりデータを一括取得し、所得税確定申告書に自動入力することができる控除証明書等の種類は、以下のとおりです。

NO. 適用する控除・申告する収入 控除証明書等 備考
1 医療費控除 医療費通知情報 毎年2月9日以降保険診療分(※)の医療費に関する情報を取得できます(令和3年分は、令和3年9月〜12月診療分に限ります。令和4年分以降は、1月〜12月診療分の情報が取得できます。)。詳しくは、マイナポータルのよくあるご質問(外部リンク)をご覧ください。
(※)ただし、保険診療分であっても、例えば、はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の柔道整復療養費など取得できない情報もありますので、ご注意ください。詳しくは、マイナポータルのよくあるご質問(外部リンク)をご覧ください。
(※)マイナポータル連携を利用し、「医療費通知情報」を活用した確定申告を行う際のタックスアンサーを準備しています。詳しくは、タックスアンサーをご覧ください。
2 ふるさと納税(寄附金控除) 寄附金受領証明書・寄附金控除に関する証明書 ご契約している保険会社等(控除証明書等の発行主体)がマイナポータル連携に対応していることが必要です。
マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧をご覧ください。
※ 各控除証明書等の取得可能な時期は、控除証明書等の発行主体によって異なります。詳しくは、各発行主体にお問い合わせください。
3 生命保険料控除 生命保険料控除証明書
4 地震保険料控除 地震保険料控除証明書
5 住宅ローン控除 年末残高等証明書
住宅借入金等特別控除証明書 データでの交付を希望された方に限ります。例年10月下旬頃から取得できます。
詳しくは、「住宅借入金等特別控除に係る電子通知等について」をご確認ください。
6 株式等に係る譲渡所得等 特定口座年間取引報告書 ご契約している証券会社等(控除証明書等の発行主体)がマイナポータル連携に対応していることが必要です。
マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧をご覧ください。
※ 各控除証明書等の取得可能な時期は、控除証明書等の発行主体によって異なります。詳しくは、各発行主体にお問い合わせください。
7 社会保険料控除 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 令和5年分の電子データを受け取るには、令和5年10月上旬までにマイナポータルからねんきんネットを利用しておく必要があります。
間に合わなかった方は、ねんきんネットで再交付の申請を行ってください。
来年以降も電子データを受け取るには、ねんきんネットで電子送付の登録手続をしてください。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
社会保険料(国民年金基金掛金)控除証明書 全国国民年金基金、歯科医師国民年金基金、司法書士国民年金基金、日本弁護士国民年金基金に任意加入されている方は、10月下旬から確定申告期間終了時まで、控除証明書(電子データ)を取得することができます。詳細は「国民年金基金オンライン手続サービス」をご確認ください。
8 雑所得(公的年金等) 公的年金等の源泉徴収票 公的年金等の源泉徴収票の発行主体がマイナポータル連携に対応していることが必要です。
「マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧」をご覧ください。
※ 日本年金機構が発行する公的年金等の源泉徴収票については、令和5年12月下旬までにマイナポータルからねんきんネットを利用しておく必要があります。
間に合わなかった方は、ねんきんネットで再交付の申請を行ってください。
来年以降も電子データを受け取るには、ねんきんネットで電子送付の登録手続をしてください。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
9 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金控除証明書 小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金及びiDeCo(個人型確定拠出年金の掛金)が対象となります。
※ 各控除証明書等の取得可能な時期は、控除証明書等の発行主体によって異なります。詳しくは、各発行主体にお問い合わせください。詳細は「iDeCoオンライン手続きサービス サービス利用の手引き」をご確認ください。
10 給与所得 給与所得の源泉徴収票情報 令和6年2月から、給与所得の源泉徴収票情報(令和5年分以後の年分に限ります。)がマイナポータル連携の対象となります。
給与所得の源泉徴収票情報がマイナポータル連携の対象になるためには、お勤め先(給与等の支払者)が税務署にe-Taxで「給与所得の源泉徴収票」を提出していることなど、一定の条件に該当することが必要です。また、申告される方が、事前にe-Taxのマイページで、情報取得の希望を登録し、マイナンバー等を提供いただく必要があります。詳しくは、「給与所得の確定申告がさらに簡単に!【利用者ページ】」をご確認ください。

2 マイナポータル連携を利用するまでに行う事前準備

≪マイナポータル連携を利用するまでに行う各STEP≫

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(参考)
 ・ マイナポータル連携を利用するまでに行う事前準備(簡易版)(PDF/456KB)
 ・ マイナポータル連携を利用するまでに行う事前準備(全体版)(PDF/1,152KB)

準備するもの

  • 1マイナンバーカードとパスワード

    ・利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)

    ・署名用電子証明書のパスワード(英数字6文字〜16文字)

  • 2マイナンバーカードの読取機能のあるスマートフォン又はICカードリーダライタ

マイナポータル等での事前準備(STEP1~4関連)

マイナポータル連携を利用するための事前準備について

 マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。

 マイナポータルのホームページでは、「確定申告の事前準備」ページを開設し、事前準備の方法についてご案内しています。

 「確定申告の事前準備」ページは、以下のボタンからアクセスできます。

マイナポータル連携の事前設定を行う

(参考)マイナポータル連携の事前準備については、動画でも紹介しています。詳しくは、YouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト)をご覧ください。

家族の控除証明書等を取得する場合

 事前にマイナポータルにおいて代理人の設定を行うことにより、申告に含めることが可能なご家族の控除証明書等のデータをマイナポータル連携により取得することができます。
 なお、代理人の設定には、申告される方とそのご家族のマイナンバーカードが必要になります。
 具体的な設定方法については、マイナポータルの「代理人を新規登録する」ページをご覧ください。

マイナポータルにおける代理人の設定(PDF)

所得税確定申告書の作成

 国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」やマイナポータル連携に対応している会計ソフトから確定申告書の作成を開始し、各作成ソフトの手順にしたがってマイナポータル連携を行うことで、控除証明書等のデータを取得することができます。

確定申告書等作成コーナーはこちらから

3 よくある質問

マイナポータルを活用した年末調整及び所得税確定申告のよくある質問

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