確定申告の事前準備ページ(マイナポータルサイトへ)

確定申告書作成時に給与所得の源泉徴収票の情報が自動で入力できます!

 令和6年2月(令和5年分の所得税の確定申告)から、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用してe-Taxで申告する際、お勤め先(給与等の支払者)から税務署に提出された「給与所得の源泉徴収票」の情報を、マイナポータル経由で取得し、確定申告書の該当項目に自動で入力することができるようになりました(マイナポータル連携)。

※ マイナポータル連携により自動入力された内容については、お勤め先から交付された源泉徴収票の内容と一致していることを必ずご確認の上、ご利用ください。

(令和6年3月更新)
「給与所得の源泉徴収票」の情報を確定申告書に自動入力!
(A4縦型・両面リーフレット)(PDF/918KB)

マイナポータル連携の対象となるには

 マイナポータル連携を利用して、給与所得の源泉徴収票情報を取得するためには、お勤め先(給与等の支払者)において、次の対応がされていることが必要です。

1 お勤め先(給与等の支払者)が、従業員の方(申告される方)の給与所得の源泉徴収票をe-Tax又は認定クラウド等により税務署へ提出していること

※ 給与所得の源泉徴収票には、「年間の給与等の支払金額が500万円を超えるもの」などの提出基準があります。詳しくは「『給与所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数等」をご覧ください。

2 上記1の給与所得の源泉徴収票に、従業員の方(申告される方)のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等の情報が漏れなく正しく入力されていること

 

マイナポータル連携の対象とならない場合

 次のいずれかに該当する場合には、給与所得の源泉徴収票情報はマイナポータル連携の対象となりません。

1 お勤め先(給与等の支払者)が税務署に、従業員の方(申告される方)の給与所得の源泉徴収票を提出していない場合

※ 給与所得の源泉徴収票には、「年間の給与等の支払金額が500万円を超えるもの」などの提出基準があります。

2 お勤め先(給与等の支払者)が税務署に、従業員の方(申告される方)の給与所得の源泉徴収票を書面や光ディスク等により提出しており、e-Tax又は認定クラウド等で提出していない場合

3 お勤め先(給与等の支払者)から提出された従業員の方(申告される方)の給与所得の源泉徴収票について、従業員の方(申告される方)のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等の情報に漏れがある、もしくは正しく入力されていない場合

 なお、年間の給与等の支払金額が500万円以下など、提出基準の範囲外の源泉徴収票であっても、お勤め先(給与等の支払者)が税務署に任意でe-Tax又は認定クラウド等により提出している場合には、マイナポータル連携の対象となります。

※ お勤め先から税務署への源泉徴収票の提出状況については、税務署にお問い合わせいただいてもお答えすることができませんので、お勤め先へご確認いただくようお願いします。

 また、給与所得の源泉徴収票情報を取得できない方は、給与所得の源泉徴収票情報を取得する手順フローチャート(PDF/551KB)をご覧のうえ、取得に当たっての前提条件や必要な手続きについてご確認ください。

確定申告書作成前の事前準備

 マイナポータル連携を利用するためには、事前準備を行う必要があります。
 詳しくは、「e-Taxからの情報取得について」のマイページでの登録方法等をご覧ください。

マイナポータル連携を利用した確定申告書等の作成

  • 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から、確定申告書の作成を開始し、手順に沿ってマイナポータル連携を利用して、給与所得の源泉徴収票情報を取得します。
    確定申告書等作成コーナー
  • マイナポータル連携により自動入力された内容については、お勤め先から交付された源泉徴収票の内容と一致していることを必ずご確認の上、ご利用ください。

よくある質問(FAQ)

 給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(利用者向け)(令和7年1月10日)(PDF/1,249KB)

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