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インボイス制度
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インボイス制度って?

インボイス制度って?

令和5年(2023年)10月1日からスタート。
税率が複数あっても、事業者の方が消費税を正確に納めていただけるように、消費税の金額等を書いた請求書・領収書等(インボイス)を基に計算する仕組みです。

もっと詳しく解説します

消費税の仕組み

消費税は、価格の一部として最終的に消費者の方が負担したものを、事業者の方に納付していただく仕組みです。事業者の方が納付する税額は、「売上げ時に受け取った消費税額」から「仕入れ等の際に支払った消費税額」を差し引いて計算します。

売上の消費税額から仕入れや経費の消費税額を差し引くと、納付する税額となります 売上の消費税額から仕入れや経費の消費税額を差し引くと、納付する税額となります

この差し引く計算を
「仕入税額控除」といい、
仕入税額控除をするためには、
その金額が正しいことを確認できるよう、
インボイスの保存が必要です。

インボイスがない仕入れや経費については、
原則として、「仕入税額控除」ができません。

簡易課税制度2割特例を使うことで、受け取ったインボイスを保存しなくても仕入税額控除を受けることができます。

※令和11年(2029年)9月末までは、インボイスの保存がなくても仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。詳しくはこちら(PDF/810KB)をご覧ください。

令和5年(2023年)10月1日からスタートした

インボイス制度って?

複数税率に対応し、事業者の方が消費税を正確に納めていただくために必要な制度がインボイス制度です。

インボイスにより税率と税額の認識を一致させる インボイスにより税率と税額の認識を一致させる そもそもインボイスってどんなもの?

インボイスの
記載事項について

インボイスは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、以下の事項が記載された書類やデータをいいます。なお、請求書に限らず、所定の事項が記載された書類であれば、領収書や納品書など書類の名称を問わず、インボイスとなります。

インボイス(適格請求書)

① インボイスの交付先である相手方の氏名または名称

② 売手(自社)の氏名又は名称及び登録番号

③ 取引年月日

④ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

⑤ 10%・8%それぞれの対象となる対価の総額及び適用税率

⑥ 10%・8%それぞれの消費税額等

下線部は、特に注意する項目です。

※ 登録番号は、インボイス発行事業者の登録後に税務署から通知される番号です。

簡易インボイスについて

不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業では、次の図のように、インボイスの記載事項の一部を省略した簡易インボイスを交付することができます。交付できる業種についてはこちら(PDF/305KB)をご確認ください。

受け取ったインボイスに宛名等の記載がなくても、不備ではなく簡易インボイスである場合がありますのでご注意ください。

簡易インボイス(適格簡易請求書)

① 宛先は省略してOK

②・③ 税率又は税額のどちらか一方の記載でOK

※ 例の場合、適用税率のみの記載になっています。
(消費税額等の記載は不要です。)

※法令上の記載事項ではありませんが、「記載不備のインボイスでは?」と取引先が誤解しないように「簡易インボイス対象である旨」を余白に記載することも一案です。

チェックシートやマンガでも!

インボイス記載事項チェックシート

インボイスには何が書いていないといけない?
間違ったインボイスを貰ったらどうしよう?

そんなときは、「インボイス記載事項チェックシート(PDF/1,060KB)」をご覧ください。

インボイス記載事項チェックシート

マンガでわかるインボイス記載事項

マンガでもご紹介しておりますので、「マンガでわかるインボイス記載事項(PDF/1,502KB)」を併せてご覧ください。

マンガでわかるインボイス記載事項

売手・買手の留意点

売り手

売手側

  • インボイスを交付するには事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。
  • ※登録を受けるかどうか悩んでいる方はこちらもご覧ください。

  • インボイス発行事業者として登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要になります。
  • 簡易課税制度2割特例を使うことで、受け取ったインボイスを保存しなくても仕入税額控除を受けることができます。

  • 売手側(インボイス発行事業者)は、買手側(取引相手である課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
  • 交付したインボイスの写しは、保存しておく必要があります。
買い手

買手側

  • 買手側が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、売手(取引相手)であるインボイス発行事業者からインボイスを交付してもらい、そのインボイスを保存しておく必要があります。
  • なお、簡易課税制度2割特例を適用する場合、消費税の納付税額の計算に当たっては、インボイスの入手や保存は必要ありません。ただし、所得税等の観点からは、これまでどおり領収書や請求書などの書類の保存が必要です。

動画でわかるインボイス制度

インボイス制度の概要について
動画で解説

政府広報

政府広報ホームページ(外部サイト)

オンライン説明会
(アーカイブ)

(Youtube(外部サイト))

オンライン説明会

・消費税の基本的な仕組みから知りたい方はこちら
【導入編】インボイス制度の概要と登録検討のポイント

・制度全体の仕組みを知りたい方はこちら
【基礎編】インボイス制度の全体概要

・もう少し詳しく知りたい方はこちら
【応用編】インボイス制度の個別論点

資料はこちら

【導入編】資料

導入編資料

PDF/5,237KB

【基礎編】資料

基礎編資料

PDF/5,578KB

【応用編】資料

応用編資料

PDF/4,426KB

その他の動画

(Youtube(外部サイト))

リーフレットなど

免税事業者の方がインボイス発行事業者の登録を受けるかを判断するためのリーフレット

免税事業者のみなさまへ令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました!

(令和4年2月)(令和6年4月改訂)

免税事業者のみなさまへ

令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました!

A4縦型・4ページ・パンフレット
(PDF/1,508KB)

制度一般を解説したパンフレット

適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-

(令和5年7月)

適格請求書等保存方式の概要

-インボイス制度の理解のために-

A4縦型・28ページ・パンフレット
(PDF/6,659KB)

インボイス制度に関するコンテンツをご案内するリーフレット

インボイス制度に関するお知らせ

(令和6年9月)

インボイス制度に関するお知らせ

A4縦型・両面リーフレット
(PDF/1,443KB)

インボイス発行事業者の登録要否や、売手・買手それぞれの準備項目を示したチェックシート

インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート

(令和4年9月)(令和6年4月改訂)

インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート

A4横型・4ページ(PDF/789KB)

インボイス発行事業者が登録後に求められる事項などを説明したリーフレット

適格請求書発行事業者の皆様へ

(令和6年4月)

適格請求書発行事業者の皆様へ

A4縦型・両面リーフレット
(PDF/644KB)

各種相談窓口をご案内するリーフレット

(令和5年10月)

対面でのご相談にも対応しています

A4縦型・両面リーフレット
(PDF/614KB)

English leaflet on the inovice system

タイトル

(年月)

資料タイトル

資料種類
(PDF/資料サイズ)

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補助金などの支援策

各種支援策の概要

インボイス制度への対応に取り組む皆様へ各種支援のご案内

インボイス制度への対応に取り組む皆様へ 
各種支援のご案内

A4縦型・両面リーフレット(PDF/886KB)
(中小企業庁ホームページ(外部サイト))

対象

中小企業・小規模事業者等

補助額

【インボイス枠インボイス対応類型】

インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフト

・~50万円
(小規模事業者補助率4/5、中小企業については3/4)
・50~350万円
(補助率2/3)

PC・タブレット等

〜10万円(補助率1/2)

レジ・券売機等

〜20万円(補助率1/2)

補助対象

ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、ハードウェア購入費等

参考資料

生産性向上を目指す皆様へ令和5年度補正予算「IT導入補助金」

生産性向上を目指す皆様へ
令和5年度補正予算「IT導入補助金」

A4縦型・両面リーフレット(PDF/535KB)
(中小企業庁ホームページ(外部サイト))

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制度に関するご相談

インボイス制度に関する
ご相談については以下のとおり対応しています。

税務署で相談

税務署で相談

説明会への申込みや
個別のご相談

相談・問合せ先は こちら

チャットボットで相談

チャットボットで相談

一般的なご質問に対して
AI(人工知能)が24時間自動回答

相談・問合せ先は こちら

電話で相談

電話で相談

一般的なご質問について
インボイスコールセンターで相談

相談・問合せ先は こちら

その他各種相談窓口

その他各種相談窓口

様々なお困りごとに対して
関係省庁等が連携して対応

相談・問合せ先は
こちら(PDF/1,326KB)

その他参考情報

  • 令和6年度税制改正の内容については、こちらのページをご覧ください。
  • 令和5年度税制改正の内容については、こちらのページやリーフレットをご覧ください。

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