令和5年4月に消費税法等の一部が改正され、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して所要の見直しが行われました。
 すでにインボイス発行事業者として登録されている事業者の方はもちろん、これからインボイス発行事業者になることを検討される事業者の方などにも影響のある事項ですので、ご確認ください。
 改正の概要については、
「令和5年4月 インボイス制度に関する改正について」(6,636KB)
をご覧ください。

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2割特例

 インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置

少額特例

 少額取引(1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能

少額な返還インボイスの交付義務免除

 1万円未満の返品や値引きについて返還インボイスの交付が不要

インボイス発行事業者に係る登録制度の見直し

 免税事業者がインボイス発行事業者となる場合等の登録制度の見直し

※ このページでは、適格請求書のことを「インボイス」、適格返還請求書のことを「返還インボイス」、適格請求書発行事業者のことを「インボイス発行事業者」と言い換えてご案内しております。また、「インボイスQ&A」は「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」をいいます。

※ このページで参照する法令については、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)のことを「28改正法」、消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)のことを「30改正令」、28改正法等による改正後の令和5年10月1日以降適用される消費税法のことを「新消法」、30改正令等による改正後の令和5年10月1日以降適用される消費税法施行令のことを「新消令」と言い換えてご案内しております。

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