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国税庁メールマガジン(第246号) 2025/12/1
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歴史に見る社会と税の関わりについて、クイズ形式でご紹介します。
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「地方税から国税へは譲れない?」
【問い】
昭和8(1933)年に、それまで地方雑種税が課されてきた業種の一つを、営業収益税法の対象とし、国税として課税することが帝国議会で議論となりました。しかし、その業種が国税の課税対象となると、地方の税収を大幅に奪い「地方財政上困る」とされ、同年の改正は見送られました。
それでは、その業種とは何だったでしょうか。
1 理髪業
2 養蚕業
3 演劇などの興行(業)
4 両替業
詳しくは、税務大学校ホームページ「租税史料コーナー」内の「税の歴史クイズ 2025年12月地方税から国税へは譲れない?」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2512/index.htm
確定申告に係る事前準備の情報などを掲載した「令和7年分確定申告特集(準備編)」ページを国税庁ホームページに開設しました。
スマホとマイナンバーカードを利用した確定申告の案内、マイナポータル連携の事前準備に係る情報など、確定申告に向けた各種情報や動画を掲載しています。
是非、ご覧いただき、確定申告に向けた早めの準備をお願いします。
なお、令和7年度は、マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限の到来が多数見込まれており、有効期限を過ぎた場合、マイナポータル連携やe-Tax手続の利用などができません。特に、2月16日(月)以降の確定申告期は、更新窓口(市区町村)の混雑が予想されますので、お早めに更新手続をお願いします。
令和7年分の確定申告は、スマホとマイナンバーカードを利用して、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。
確定申告書等を税務署等の窓口へ提出する際は、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。)。
また、法定調書には支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載も必要です。
例えば、不動産を売却又は賃貸している個人の方は、一定の条件に該当する場合、取引先(買主又は借主)に対して、マイナンバーの提供が必要となります。
国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。
所得税などの申告は、e-Taxをご利用ください。
e-Taxを利用すると次のようなメリットがあります。
・ 税務署に行かずに自宅から申告
・ 生命保険料控除証明書などの添付書類の提出や提示が不要
・ 書面提出に比べて還付がスピーディー
・ 原則24時間利用可能(注)
注:メンテナンス期間を除きます。なお、令和8年1月5日(月)は8時30分から受付。
公的年金等を受給されている方については、以下の全てに該当する場合、原則として所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません(公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。)。
・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
ただし、上記に該当する場合でも、源泉徴収税額や予定納税額があり、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
確定申告をする際は、スマホやパソコンを使って、ご自宅から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力すると、税額などが自動計算され、計算誤りのない申告書を作成することができ、作成した申告書はそのままe-Taxで送信できますので、是非ご利用ください。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
勤務先が年末調整手続を電子化することで、従業員の方はこれまで手書きで作成していた年末調整の関係書類をデータで作成し、勤務先にデータで提出できるようになります。
また、マイナポータル連携を利用することで、従業員の方は控除証明書等をデータでまとめて取得することができます。
詳しくは、紹介動画(約2分)や国税庁ホームページの「年末調整手続の電子化で業務の効率化」などをご覧ください。
国税庁ホームページでは、年末調整のよくある質問について、チャットボット(ふたば)がお答えしています。
質問したい事項について、メニューから選択するか、ご自身で入力いただくと、AI(人工知能)を活用して24時間自動で回答しますので、お気軽にご利用ください。
国税庁では、毎年、全国の学校のご協力を得て、中学生・高校生の皆さんから税に関する作文を募集しています(中学生の作文については、全国納税貯蓄組合連合会との共催により実施しています。)。
本年度も全国各地からすばらしい作品が多数寄せられました。
その中から優秀作品を選考し、受賞者と作品を国税庁ホームページで発表しています。
国税庁では、納税者の皆様から申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して照会があった場合に、一定の要件の下に文書により回答するサービス「文書回答手続」を実施しており、回答内容等を国税庁ホームページで公表しています。
今回は、最近公表した事例を紹介します。
文書回答手続の対象となる取引等は、実際に行われた取引等のほか、将来行う取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものについても対象となりますので、是非ご活用ください。
「文書回答手続」に関する情報をまとめて掲載した「文書回答手続特設サイト」はこちらです。
文書回答事例は、税目別に「回答年月日順」と「項目別」で掲載しています。
また、キーワードで検索することもできます。
国税庁をかたった不審なメールから、偽の国税庁ホームページへ誘導する事例が見つかっています。
国税庁(国税局、税務署を含みます)では、ショートメッセージにURLを記載した案内を送信することはありません。また、国税の納付を求める旨や、差押えに関するショートメッセージやメール、LINEによるメッセージを送信することはありません。
不審なショートメッセージやメールを受信した場合や、国税庁ホームページになりすましたサイトを発見した場合は、アクセスすると被害を受けるおそれがありますので、アクセスや支払いなどしないようご注意ください。
また、国税庁・国税局をかたったAI・自動音声による電話で、税金と称して金銭を要求する事例が発生しています。
詐欺事件につながる可能性がありますので、十分ご注意ください。
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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
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国税庁ホームページ更新情報を中心にX(旧Twitter)を活用した税に関する情報提供を行っています。
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国税庁では、「国税の広報についてのアンケート」を実施しています。是非、アンケートへのご協力をお願いいたします。
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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