【問い】

昭和8(1933)年に、それまで地方雑種税が課されてきた業種の一つを、営業収益税法の対象とし、国税として課税することが帝国議会で議論となりました。しかし、その業種が国税の課税対象となると、地方の税収を大幅に奪い「地方財政上困る」とされ、同年の改正は見送られました。
 それでは、その業種とは何だったでしょうか。

  1. 理髪業
  2. 養蚕業
  3. 演劇などの興行(業)
  4. 両替業

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