テーマ 公的年金等を受給されている方へ
広報対象 年金所得者
ポイント 年金所得者の申告不要制度の周知

公的年金等を受給されている方へ

以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません(※1)。

  • ● 公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は合計額)が400万円以下
  • ● 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下

  • ■ 上記に該当する場合でも、源泉徴収税額や予定納税額があり、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
  • ■ 公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村にお尋ねください。
  • 〜令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について〜
  • ■ 令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」に関する見直しや、「特定親族特別控除」の創設等が行われました。これらの改正は、原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
  • ■ これらの改正により、受給者に還付すべき金額が生じる場合には、原則として、公的年金等の支払者から還付されますが、「特定親族特別控除」の適用を受けようとする場合や、扶養親族等の所得要件の引き上げにより、扶養親族等の要件を満たすこととなった親族に係る「扶養控除」等の適用を受けようとする場合には、確定申告をする必要があります。
  • ■ 詳細は、国税庁ホームページ「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」をご確認ください。(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf#page=9
  • 〜確定申告をする予定の方へ〜
  • ■ 確定申告をする際には、スマホやパソコンを使って、ご自宅から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力すると、税額などが自動計算され、計算誤りのない申告書を作成することができ、作成した申告データはそのままe-Taxで送信できますので、是非ご利用ください。
  • ■ マイナンバーカードを使って、マイナポータル連携を利用すると、給与、公的年金等の収入に関する情報や、医療費、ふるさと納税等の控除に関する情報を一括取得し、申告書の該当項目に金額等を自動入力することができ、申告書の作成がさらに便利になります。
    (注:給与のデータは、事業主の方が、オンラインで源泉徴収票を提出していること等の要件があります。)
  • ■ スマホやパソコンからマイナンバーカードを利用してe-Taxで申告すれば、本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。令和7年分の確定申告は、マイナンバーカードを利用して、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください(※3)。
  1. ※1 公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。
  2. ※2 「公的年金等に係る雑所得以外の所得」で主なものの所得金額の計算方法は、次のとおりです。
所得の種類 所得の内容 所得金額の計算方法
給与所得 給与・賞与、パート収入など 給与等の収入金額 - 給与所得控除等
雑所得(公的年金等以外) 個人年金、原稿料など 総収入金額 - 必要経費
配当所得
※上場株式等に係る配当所得の申告不要制度を選択した場合は除きます。
株式の配当や投資信託の収益分配金など 収入金額 - 株式などの元本取得に要した負債の利子
一時所得 生命保険の満期返戻金など (総収入金額 - 収入を得るために直接要した金額 - 特別控除額【最高50万円】)× 1/2
  1. ※3 マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください。

 有効期限を過ぎた場合、マイナンバーカードを利用した国税に関する申告、申請・届出等のe-Tax手続やコンビニでの住民票等交付サービスの利用などができません。特に、確定申告期は、更新窓口(市区町村)の混雑が予想されますので、お早めの更新手続をお願いします。有効期限や更新手続等の詳細は、デジタル庁公式note(https://digital-gov.note.jp/n/nff8306c9b552)をご確認ください。