課総5-9
課個7-3
課資5-60
課法4-47
課酒1-61
課消1-49
課審1-42
官総9-6
官税126
査調2-68
平成24年9月12日
改正 平成26年4月3日
改正 平成27年4月9日
改正 平成28年3月23日
改正 平成28年12月12日
改正 平成30年3月9日
改正 令和元年12月5日
改正 令和2年12月15日
改正 令和3年6月24日
改正 令和4年6月24日
改正 令和5年11月29日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正され、調査手続に関する現行の運用上の取扱いが法令上明確化されたことに伴い、国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達を別冊のとおり定めたから、改正法施行後は、これによられたい。
 この通達の具体的な運用に当たっては、今般の国税通則法の改正が、調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高め、調査に当たって納税者の協力を促すことで、より円滑かつ効果的な調査の実施と申告納税制度の一層の充実・発展に資する観点及び課税庁の納税者に対する説明責任を強化する観点から行われたことを踏まえ、法定化された調査手続を遵守するとともに、調査はその公益的必要性と納税者の私的利益との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであることを十分認識し、その適正な遂行に努められたい。

[別冊]国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達

(参考)

用語の意義

国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達において次に掲げる用語の意義は、別に定める場合を除き、それぞれ次に定めるところによる。

国税通則法をいう。
国税通則法施行令をいう。
規則 国税通則法施行規則をいう。

第1章 法第74条の2〜法第74条の6関係(質問検査権)

第2章 法第74条の7関係(留置き)

第3章 法第74条の7の2・法第74条の12関係(事業者等への報告の求め及び協力要請)

第4章 法第74条の9〜法第74条の11関係(事前通知及び調査の終了の際の手続)

第1節 共通的事項

第2節 事前通知に関する事項

第3節 調査の終了の際の手続に関する事項

第4節 削除

  • 7-1 削除
  • 7-2 削除
  • 7-3 削除
  • 7-4 削除
  • 7-5 削除

第5節 税務代理人に関する事項

第5章 法第71条関係(国税の更正、決定等の期間制限の特例)

第6章 経過措置に関する事項