(提出物件の留置きの適用)

10-1 法第74条の7の「提出物件の留置き」に関する規定は、平成25年1月1日以後に提出される物件について適用されることに留意する。

(事前通知手続の適用)

10-2 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)による改正前の法第74条の9の規定は、平成25年1月1日以後に納税義務者に対して法第74条の2から法第74条の6までの規定による質問検査等を行う調査から適用されることに留意する。

(注) 法第74条の2から法第74条の6までの各条の規定は、平成25年1月1日以後に納税義務者等に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査等に係るものを除く。)から適用されることに留意する。

(調査の終了の際の手続の適用)

10-3 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)による改正前の法第74条の11の「調査の終了の際の手続」に関する規定は、平成25年1月1日以後に納税義務者に対して法第74条の2から法第74条の6までの規定による質問検査等を行う調査から適用されることに留意する。

(注)

  1. 1 法第74条の2から法第74条の6までの各条の規定は、平成25年1月1日以後に納税義務者等に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査等に係るものを除く。)から適用されることに留意する。
  2. 2 法第74条の14《行政手続法の適用除外》に規定する理由の提示は、平成25年1月1日より前に改正前の各税法に基づき質問検査等を開始した調査であっても同日以後に行う処分から適用となるので留意する。

(国税の更正、決定等の期間制限の特例の適用)

10-4 法第71条第1項第4号の国税の更正、決定等の期間制限の特例に関する規定は、令和2年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されることに留意する。

(連結法人の連結所得に対する法人税の調査に係る適用関係)

10-5 連結法人の令和4年4月1日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税の調査については、令和4年6月24日付課総10−9ほか6課共同「『国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)による改正前の4−1(4)及び4−2(1)ロ並びに7−1から7−5までの取扱いを適用する。この場合において、7−1の「法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「令和2年改正法」という。)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和2年改正法第13条の規定による改正前の国税通則法(以下「令和2年改正前国税通則法」という。)」と、7−2から7−5までの「法」とあるのは「令和2年改正前国税通則法」と、7―3の「法人税法」とあるのは「令和2年改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和2年改正法第3条の規定による改正前の法人税法」と、それぞれ読み替えるものとする。