2-1
(注) 当該職員は、留め置いた物件について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないことに留意する。
2-2 令第30条の3の規定により交付する書面の交付に係る手続については、法第12条第4項《書類の送達》及び規則第1条第1項《交付送達の手続》の各規定の適用があることに留意する。
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