資産課税課情報 第14号 平成22年7月2日 国税庁
資産課税課

 平成22年度税制改正において改正された小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する通達については、平成22年6月17日付課資2−14ほか2課共同「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」により、所要の改正を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。
 なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。

別添

目次

【措置法第69条の4((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))関係】
【措置法第69条の5((特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例))関係】
【措置法第70条の3((特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))関係】
【旧措置法第70条の3の3((特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))・旧措置法第70条の3の4((特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))関係】
【措置法第70条の6の3((特定貸付けを行った農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例))関係】
【措置法第70条の7((非上場株式等についての贈与税の納税猶予))関係】
【措置法第70条の7の2((非上場株式等についての相続税の納税猶予))関係】
【措置法第70条の7の4((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予))関係】