(平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の規定を受けた特定同族株式等に係る相続税の納税猶予の適用)

旧70の3の3・70の3の4−2 平成21年改正法附則第64条第6項に規定する特定受贈者(以下旧70の3の3・70の3の4−6までにおいて「特定受贈者」という。)が、平成20年12月31日以前に贈与により取得した特定同族株式等について平成21年改正前措置法第70条の3の3第1項又は第70条の3の4第1項の規定により贈与税の申告書(これらの規定の適用を受ける旨の記載があるものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該特定受贈者に係る特定同族株式等贈与者が平成20年10月1日以後に死亡している場合において、当該特定受贈者が措置法第70条の7の2第1項の適用に係る要件及び平成21年改正法附則第64条第7項に掲げる要件のすべてを満たすときは、次に掲げる株式等(平成21年改正令附則第43条第5項の規定により選択したものに限る。以下旧70の3の3・70の3の4−6までにおいて「選択特定同族株式等」という。)については当該特定同族株式等贈与者から相続(当該特定受贈者が当該特定同族株式等贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得した非上場株式等とみなされて、措置法第70条の7の2第1項の規定の適用があることに留意する。

  1. 1 平成20年12月31日以前に相続時精算課税に係る贈与により取得した特定同族株式等(贈与税の申告書に平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の規定の適用を受ける旨の記載があるものに限る。)
  2. 2 当該特定同族株式等贈与者から平成21年改正前措置法第70条の3の3第3項第1号ロに規定する選択年中における当該特定同族株式等の最初の相続時精算課税に係る贈与の日から同項第4号に規定する確認日までの間に相続時精算課税に係る贈与により取得した当該特定同族株式等に係る会社の株式等(上記1に該当するものを除く。)

(注) 選択特定同族株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする場合の措置法令第40条の8の2第1項第2号の要件の判定に当たっては、「被相続人が有する認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数」に、平成21年改正法附則第64条第7項の規定により経営承継相続人等が相続又は遺贈により取得をしたとみなされる選択特定同族株式等に係る議決権の数を加算したところにより判定することに留意する。

※下線部分が改正部分である。(改正)

(説明)

 措置法第70条の7の2(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用対象となる非上場株式等は、原則として、被相続人から相続又は遺贈により取得したものに限られるのであるが(70の7の2−3参照)、平成21年改正法附則第64条第6項に規定する特定受贈者(以下旧70の3の3・70の3の4−6までにおいて「特定受贈者」という。)が、平成20年12月31日以前に贈与により取得した同項に規定する特定同族株式等(以下旧70の3の3・70の3の4−6までにおいて「特定同族株式等」という。)について平成21年改正前措置法第70条の3の3第1項又は第70条の3の4第1項の規定により贈与税の申告書(これらの規定の適用を受ける旨の記載があるものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該特定受贈者に係る平成21年改正法附則第64条第7項に規定する特定同族株式等贈与者(以下「特定同族株式等贈与者」という。)が平成20年10月1日以後に死亡している場合において、当該特定受贈者が措置法第70条の7の2第1項の適用に係る要件及び平成22年3月31日までに納税地の所轄税務署長に平成21年改正法附則第64条第7項第1号の規定により措置法第70条の7の2の規定の適用を受けようとする旨その他一定の事項を記載した届出書を提出していることなど平成21年改正法附則第64条第7項に掲げる要件のすべてを満たすときは、次に掲げる株式等(平成21年改正令附則第43条第5項の規定により選択したものに限る。以下旧70の3の3・70の3の4−6までにおいて「選択特定同族株式等」という。)については当該特定同族株式等贈与者から相続(当該特定受贈者が当該特定同族株式等贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得した非上場株式等とみなされて、措置法第70条の7の2第1項の規定の適用があることとされている(平成21年改正法附則647)。

  • (1) 平成20年12月31日以前に相続時精算課税に係る贈与により取得した特定同族株式(贈与税の申告書に平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の規定の適用を受ける旨の記載があるものに限る。)
  • (2) 当該特定同族株式等贈与者から平成21年改正前措置法第70条の3の3第3項第1号ロに規定する選択年中における当該特定同族株式等の最初の相続時精算課税に係る贈与の日から同項第4号に規定する確認日までの間に相続時精算課税に係る贈与により取得した当該特定同族株式等に係る会社の株式等(上記(1)に該当するものを除く。)

 ところで、平成22年度税制改正において、平成22年改正措令附則第54条の規定により、特定同族株式等について上記により措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合の平成21年改正措令附則第43条第10項の読み替え規定が改正され、措置法令第40条の8の2第1項第2号の要件の判定に当たっては、被相続人が有する認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数に、平成21年改正法附則第64条第7項の規定により経営承継相続人等が相続又は遺贈により取得をしたとみなされる選択特定同族株式等に係る議決権の数を加算したところにより判定することとされたことから、通達の(注)について所要の改正を行った。

(特定同族株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合の同条第2項第1号ホの要件)

旧70の3の3・70の3の4−5 特定同族株式等について平成21年改正法附則第64条第7項の規定により措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合の同条第2項第1号ホの規定の適用については、69の5−23((特定受贈同族会社株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合の同条第2項第1号ホの要件))を準用する。

(新設)

(説明)

 69の5−23((特定受贈同族会社株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合の同条第2項第1号ホの要件))の説明を参照。

(選択特定同族株式等に係る認定承継会社等が外国会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる特例非上場株式等の価額)

旧70の3の3・70の3の4−6 特定同族株式等について平成21年改正法附則第64条第7項の規定により措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合において、相続の開始の時に、特例非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別支配関係法人が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は措置法令第40条の8の2第12項に定める医療法人の株式等を有するときにおける納税猶予分の相続税額の計算の基となる当該特例非上場株式等である選択特定同族株式等の価額は、平成22年改正措令附則第49条第3項((相続税及び贈与税の特例に関する経過措置))の規定により、特定受贈者が当該特定同族株式等の贈与を受けた時の価額であることに留意する。

(新設)

(説明)

 平成22年度税制改正により、措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合において、相続の開始の時に、特例非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社(認定承継会社と措置法令第40条の8の2第8項に規定する特別の関係がある会社をいう。以下同じ。)であって当該認定承継会社との間に支配関係(措置法令第40条の8第7項に規定する関係をいう。)がある法人(以下「認定承継会社等」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)(以下「外国会社」という。)又は措置法令第40条の8の2第12項に定める医療法人(以下「医療法人」という。)の株式等を有するときにおける納税猶予分の相続税額の計算の基となる当該特例非上場株式等の価額は、当該認定承継会社等が当該外国会社又は医療法人の株式等を有していなかったものとして計算した価額とされた(措法70の7の22五)。
 他方、平成21年改正法附則第64条第7項の規定により特定同族株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合において、相続の開始の時に、認定承継会社等が外国会社又は医療法人の株式等を有するときにおける納税猶予分の相続税額の計算の基となる当該特例非上場株式等である選択特定同族株式等の価額は、当該認定承継会社等が当該外国会社又は医療法人の株式等を有していなかったものとして計算した価額ではなく、平成22年改正措令附則第49条第3項において準用する同条第2項第2号の規定により、特定受贈者が当該特定同族株式等の贈与を受けた時の価額とされている。通達は、その旨を留意的に明らかにした。

(注) 69の5−24((選択特定受贈同族会社株式等に係る認定承継会社等が外国会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる特例非上場株式等の価額))の(参考)納税猶予税額を算出する際の基となる株式等の価額を参照。