(特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)

70の7の2−14 措置法第70条の7の2第2項第1号ロの要件を判定する場合において、同項第8号に規定する資産保有型会社に該当するかどうかの判定は、相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間のいずれかの日において次の(1)に掲げる算式を満たすかどうかにより行い、同項第9号に規定する資産運用型会社に該当するかどうかの判定は、相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間に終了するいずれかの事業年度において次の(2)に掲げる算式を満たすかどうかにより行うのであるが、これらの会社のうち措置法令第40条の8の2第7項第1号及び第2号の要件のすべてに該当するものに係る非上場株式等が、措置法第70条の7の2第1項の適用対象とならないことに留意する。

(1) (B+C)/(A+C)>=70/100

A=当該いずれかの日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額

B=当該いずれかの日における当該会社の特定資産現金、預貯金その他の資産であって措置法規則第23条の10第13項において準用する措置法規則第23条の9第14項に規定するものをいう。以下70の7の2−14において同じ。の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額

C=当該いずれかの日以前5年以内において経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と特別の関係がある者(措置法令第40条の8の2第11項に規定する者をいう。)がその会社から受けた次のa及びbに掲げる額の合計額

a 当該会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当(相続の開始前に受けたものを除く。)の額

b 当該会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、相続の開始前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第34条又は第36条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額

(注) 措置法第70条の7の2第2項第8号に規定する資産保有型会社に該当するかどうかの判定において、措置法令第40条の8の2第25項第2号に規定する法人税法第34条又は第36条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額がある場合で、当該損金の額に算入されないこととなる金額が、相続の開始前又は相続の開始以後のいずれに属するものか区分することができないときは、当該区分することができない金額を相続の開始の日の属する事業年度の開始の日から相続の開始の日の前日までの日数と相続の開始の日から当該事業年度の末日までの日数がそれぞれ当該事業年度の日数に占める割合によりあん分する。この場合において、あん分後の金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて差し支えない。

(2) (省略)

※下線部分が改正部分である。(改正)

(説明)

 70の7−11((特例の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))の説明を参照。

(認定承継会社から支給された給与等の意義)

70の7の2−14の2 措置法令第40条の8の2第25項第2号に規定する「給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益」の意義については、70の7−11の2((認定贈与承継会社から支給された給与等の意義))を準用する。
 この場合において、70の7−11の2中「措置法令第40条の8第20項第2号」とあるのは「措置法令第40条の8の2第25項第2号」と、「特例受贈非上場株式等」とあるのは「特例非上場株式等」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と特別の関係がある者(措置法令第40条の8第10項に規定する者をいう。)(以下70の7−11の2において「当該経営承継受贈者等」という。)」とあるのは「経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と特別の関係がある者(措置法令第40条の8の2第11項に規定する者をいう。)(以下70の7の2−14の2において「当該経営承継相続人等その他特別の関係がある者」という。)」となることに留意する。

(新設)

(説明)

 70の7−11の2((認定贈与承継会社から支給された給与等の意義))の説明を参照。

(認定承継会社等が外国会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる特例非上場株式等の価額)

70の7の2−16 特例非上場株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合において、相続の開始の時に、特例非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別支配関係法人が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。以下70の7の2−16において同じ。)又は措置法令第40条の8の2第12項に定める医療法人(以下70の7の2−16の2までにおいて「外国会社等」という。)の株式等を有するときにおける納税猶予分の相続税額の計算の基となる当該特例非上場株式等の価額は、当該認定承継会社又は当該認定承継会社の特別支配関係法人の株式等の価額の計算において適用する評価基本通達の定めを基礎とし、次に掲げる場合の区分により計算した価額となることに留意する。
 この場合において、「当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した」価額とは、当該特例非上場株式等の価額を評価基本通達の定めにより計算した価額を基礎とし、当該認定承継会社又は当該認定承継会社の特別支配関係法人が有していなかったものとされる外国会社等の株式等の価額及び当該外国会社から受けた配当金に相当する金額を除外したところで計算した場合の当該株式等の価額とする。

(1)  当該認定承継会社が外国会社等の株式等を有する場合
 当該認定承継会社が当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した価額

(注) 上記価額の計算に当たっては、当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等の株式等について考慮する必要がないことに留意する。

(2)  当該認定承継社の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有する場合(当該特別支配関係法人が上記(1)の認定承継会社が有する株式等に係る外国会社等である場合を除く。)
 当該特別支配関係法人が当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した当該特別支配関係法人の株式等の価額を基に当該認定承継会社の株式等の価額を計算して得た価額

(注) 上記価額の計算に当たっては、当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等の株式等について考慮する必要がないことに留意する。

(新設)

(説明)

 70の7−14((認定贈与承継会社等が外国会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の贈与税額の計算の基となる特例受贈非上場株式等の価額))の説明を参照。