(措置法第70条の6の3第1項に規定する特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地)

70の6の3―2 措置法第70条の6の3第1項に規定する「特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地」とは、同項に規定する特定貸付者の死亡の日において、当該特定貸付者により特定貸付けが行われていた農地又は採草放牧地をいい、当該特定貸付者が当該農地又は採草放牧地について措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けているかどうかは問わないことに留意する。

(注) 措置法第70条の6の3第1項に規定する「特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地」には、同項に規定する特定貸付者の死亡の日において、当該特定貸付者により次に掲げる貸付けが行われていた農地又は採草放牧地が含まれることに留意する。

  1. (1) 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業のために都道府県農地保有合理化法人(同法第7条第1項の承認を受けた法人(同法第5条第2項第4号ロの規定により農業経営基盤強化促進基本方針に定められた者に限る。)をいう。)に対し行っていた貸付け((3)に該当するものを除く。)
  2. (2) 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業のために旧市町村農地保有合理化法人(同法第7条第1項の承認を受けた法人(同法第6条第3項の規定により農業経営基盤強化促進基本構想に定められた者に限る。)をいう。以下70の6の3−2において同じ。)に対し行っていた貸付けのうち、次のいずれかに該当するもの((3)に該当するものを除く。)
    1.  旧市町村農地保有合理化法人が、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第12条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされている旧農地売買等事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業をいう。)を実施している場合における当該貸付け
    2.  旧市町村農地保有合理化法人が、農業経営基盤強化促進法第11条の9第1項の規定により農地利用集積円滑化事業規程(同項に規定する農地利用集積円滑化事業規程をいう。)の承認を受けている場合における当該貸付け
  3. (3) 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)による改正前の農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより行われていた貸付け
※下線部分が改正部分である。(改正)

(説明)

 措置法第70条の6の3第1項では、特定貸付者が死亡した場合において、特定貸付者の相続人が特定貸付けが行われていた農地又は採草放牧地を相続又は遺贈により取得したときは、その特定貸付けが行われていた農地又は採草放牧地は特定貸付者がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、措置法第70条の6の規定を適用することとしている(措法70の6の31)。
 この場合において、措置法第70条の6の3第1項に規定する「特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地」とは、特定貸付者が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けている農地又は採草放牧地であるのかどうか疑義が生ずることから、70の6の3−2では、措置法第70条の6の3第1項に規定する「特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地」とは、同項に規定する特定貸付者の死亡の日において、当該特定貸付者により特定貸付けが行われていた農地又は採草放牧地をいい、当該特定貸付者が当該農地又は採草放牧地について措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けているかどうかは問わないことを留意的に明らかにしたものである。
 ところで、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)が平成21年12月15日に施行されたが、措置法第70条の6の3第1項の規定の適用に当たって、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)による改正前の農業経営基盤強化促進法の規定により貸付けられていた農地又は採草放牧地が措置法第70条の6の3第1項に規定する「特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地」に含まれるかどうか疑義が生ずる。
 そこで、今回の通達改正では、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行を踏まえ、70の6の3−2(注)で、措置法第70条の6の3第1項に規定する「特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地」には、同項に規定する特定貸付者の死亡の日において、当該特定貸付者により次に掲げる貸付けが行われていた農地又は採草放牧地が含まれることを留意的に明らかにした。

  • (1) 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業のために都道府県農地保有合理化法人(同法第7条第1項の承認を受けた法人(同法第5条第2項第4号ロの規定により農業経営基盤強化促進基本方針に定められた者に限る。)をいう。)に対し行っていた貸付け((3)に該当するものを除く。)
  • (2) 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業のために旧市町村農地保有合理化法人(同法第7条第1項の承認を受けた法人(同法第6条第3項の規定により農業経営基盤強化促進基本構想に定められた者に限る。)をいう。以下70の6の3−2において同じ。)に対し行っていた貸付けのうち、次のいずれかに該当するもの((3)に該当するものを除く。)
    1. イ 旧市町村農地保有合理化法人が、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第12条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされている旧農地売買等事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業をいう。)を実施している場合における当該貸付け
    2. ロ 旧市町村農地保有合理化法人が、農業経営基盤強化促進法第11条の9第1項の規定により農地利用集積円滑化事業規程(同項に規定する農地利用集積円滑化事業規程をいう。)の承認を受けている場合における当該貸付け
  • (3) 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)による改正前の農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより行われていた貸付け