[概要]
相続税又は贈与税の申告に際し、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地の価額を評価するために路線価(特定路線価)の設定を求める手続きです。

[手続対象者]
相続税又は贈与税の申告のために特定路線価の設定が必要となる者(納税義務者からの申請に限ります。)

[提出方法]
申出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]
「別紙 特定路線価により評価する土地等及び特定路線価を設定する道路の所在地、状況等の明細書」、「特定路線価設定申出書の提出チェックシート」及び物件案内図、地形図、写真等の資料

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
以下のいずれかの税務署に提出してください。

  • ・ 特定路線価の評定を担当する税務署(担当する税務署及び対象地域については「特定路線価及び個別評価評定担当署一覧」をご覧ください。)
  • ・ 納税地を所轄する税務署
  • ・ 評価する土地等の所在地を所轄する税務署

[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]
特定路線価の設定には、概ね1月程度の期間を要します。

[不服申立方法]

[備考]


特定路線価及び個別評価評定担当署一覧

下表の「対象地域」欄に記載した地域に存する土地等に係る特定路線価の設定及び個別評価の申請に対する回答は、「評定担当署」欄に記載した税務署が行います。
 ※ 令和6年7月10日から評定担当署及び対象地域を一部変更しています。

評定担当署 対象地域
千葉東税務署 千葉東、千葉南、千葉西、館山、木更津及び茂原税務署の管内
市川税務署 銚子、市川、船橋、松戸、佐原、成田、東金及び柏税務署の管内
麹町税務署 麹町、神田、日本橋、京橋、芝、麻布、品川、四谷、新宿、荏原、目黒、大森、雪谷、蒲田、世田谷、北沢、玉川、渋谷、中野、杉並及び荻窪税務署の管内
荒川税務署 小石川、本郷、東京上野、浅草、本所、向島、江東西、江東東、豊島、王子、荒川、板橋、練馬東、練馬西、足立、西新井、葛飾、江戸川北及び江戸川南税務署の管内
八王子税務署 八王子、立川、武蔵野、青梅、武蔵府中、町田、日野及び東村山税務署の管内
横浜中税務署 鶴見、横浜中、保土ケ谷、横浜南、神奈川、戸塚、緑、川崎南、川崎北及び川崎西税務署の管内
藤沢税務署 横須賀、平塚、鎌倉、藤沢、小田原、相模原、厚木及び大和税務署の管内
甲府税務署 甲府、山梨、大月及び鰍沢税務署の管内