概要
相続税又は贈与税の申告に際し、課税の対象となる土地等について、財産評価基準書の表示が「個別評価」と表示されているため、路線価等を基に評価することができない場合に、その土地の評価を申請するための書面です。
[申出者]
相続税又は贈与税の申告のために個別評価の評定が必要となる者(納税義務者からの申請に限ります。)
[提出方法]
申出書を作成の上、下記提出先に持参又は郵送してください。
[添付書類]
「別紙1 個別評価により評価する土地等の所在地、状況等の明細書」及び物件案内図、地形図等の資料(「別紙2 個別評価申出書添付資料一覧表」参照)
「注)別紙2に記載の添付資料については、写しの提出で差し支えありません。」
[申請書様式・記載要領]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
[提出先]
以下のいずれかの税務署に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、郵送又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[標準処理期間]
個別評価の評定には、概ね1月程度の期間を要します。
特定路線価及び個別評価評定担当署一覧
下表の「対象地域」欄に記載した地域に存する土地等に係る特定路線価の設定及び個別評価の申請に対する回答は、「評定担当署」欄に記載した税務署が行います。
※ 令和5年7月10日から評定担当署及び対象地域を一部変更しています。
評定担当署 | 対象地域 |
---|---|
千葉東税務署 | 千葉東、千葉南、千葉西、船橋、館山、木更津及び茂原税務署の管内 |
市川税務署 | 銚子、市川、松戸、佐原、成田、東金及び柏税務署の管内 |
麹町税務署 | 麹町、神田、日本橋、京橋、芝、麻布、品川、荏原、目黒、大森、雪谷、蒲田、世田谷、北沢、玉川、渋谷、杉並及び荻窪税務署の管内 |
四谷税務署 | 四谷、新宿、中野、豊島、板橋、練馬東及び練馬西税務署の管内 |
荒川税務署 | 小石川、本郷、東京上野、浅草、本所、向島、江東西、江東東、王子、荒川、足立、西新井、葛飾、江戸川北及び江戸川南税務署の管内 |
八王子税務署 | 八王子、立川、武蔵野、青梅、武蔵府中、町田、日野及び東村山税務署の管内 |
横浜中税務署 | 鶴見、横浜中、保土ケ谷、横浜南、神奈川、戸塚、緑、川崎南、川崎北及び川崎西税務署の管内 |
藤沢税務署 | 横須賀、平塚、鎌倉、藤沢、小田原、相模原、厚木及び大和税務署の管内 |
甲府税務署 | 甲府、山梨、大月及び鰍沢税務署の管内 |