【問い】

明治37(1904)年から昭和25(1950)年まで、織物に課税する消費税がありました。 ところで、大正15(1926)年には、税制改正により、非課税となる織物が新たに設定されました。その非課税の織物とは、次のうちどれでしょうか。

  1. 綿織物
  2. 人造絹糸(レイヨン)の織物
  3. マニラ麻の織物
  4. 石綿の織物

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