【問い】

納税者が税務当局の処分に対して不服がある場合、その救済手段として不服申立制度があります。
 このような、不服申立の手段としての審査請求や訴願、行政裁判などの制度は、明治時代から存在していました。ところで、明治36(1903)年、所得税の審査請求が急増しましたが、その原因として、大蔵省主税局は、陸軍士官が陸軍省から支給されていたある動物の飼育料に対して、課税されたことを不服とした事案が多数あったためと分析しています。さて、このある動物とは次のうちどれでしょうか?

  1. 軍用犬
  2. 伝書鳩
  3. 軍馬

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