【問い】

第二次世界大戦中の昭和17(1942)年から戦後の昭和21(1946)年までの約4年間、電気またはガスの使用料金に対して電気瓦斯税という税金が課税されていました。この税金の課税対象とされていなかったものは次のうちどれでしょうか?

  1. 工場で使用されたもの
  2. 野球場で使用されたもの
  3. 住宅で自家発電したもの

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