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- 電気瓦斯税(答え)
【答え】
1.工場で使用されたもの
【解説】
電気瓦斯税は、昭和17年に創設された税金で、電気またはガスの使用料金に対して10%の税率で課税されました。戦費調達と消費の抑制を目的として、住宅や娯楽などに用いる施設(旅館や野球場など)は課税対象となっていましたが、戦時中でもあり、工場や農業作業所といった生産施設や鉄道をはじめとした公共施設など、生産力を支える施設については、その負担を軽減するため非課税となっていました。
なお、個人や企業などが自家発電を行っていた場合にも、発電量1キロワットごとに年間12円の税金が課税されました。
電気は明治時代から大正時代に各地で整備され、当初は民間企業がそれぞれ営業を行っていました。激しい競争の末、昭和初期頃には東京電灯、宇治川電気などの巨大電力企業が全国の電力発電の大半を占めるようになりました。その後戦時色が強まってくると昭和13年に電力管理法の施行など電力統制が行われて、電力は徐々に国家が管理するようになりました。このように急速に発展した電気ですが、送電網が行き届いていない地方なども多く、そういった地域では自家発電を行って電力を得ていたと考えられます。
電気瓦斯税は昭和21年に廃止され、国税としてはわずか数年しかありませんでした。第二次世界大戦中にはこの他にも、広告税や馬券税(いずれも国税)のような短い期間だけ存在した税金がいくつか存在しました。
(研究調査員 菅沼 明弘)