【問い】

大正12(1923)年9月1日に関東大震災が起きました。首都圏を中心に大きな被害をもたらしたため、税務当局は、被災者の救済の一環として税金を減免する手段を講じましたが、減免の対象とならなかった税金がありました。それは、次のうちどれでしょうか。

  1. 法人の所得に対する第1種所得税
  2. 個人の所得に対する第3種所得税
  3. 営業税(のちの事業税)

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