【問い】

煙草(たばこ)は、安土桃山時代に日本に伝来したといわれています。煙草への課税は、江戸時代より行われていましたが、地方によって課税方法はまちまちでした。
 全国で統一された煙草課税として、明治8年(1875)に煙草税則が制定され、翌年1月1日に施行されました。
 その後の改正はありますが、煙草税則では、煙草税は大きく分けて、煙草の流通に係る業者に課税する煙草営業税と、製造煙草に印紙を貼る製造煙草印税の二つから構成されていました(名称は税則改正により若干変更されます)。
 さて、明治17年当時の製造煙草印税は、ある種類の煙草だけを課税対象としていました。それは次のうちどれでしょうか。

  1. 刻煙草(きざみたばこ)
  2. 紙巻煙草
  3. 水煙草

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