【答え】

1 刻煙草

【解説】

煙草税則が制定された明治8年当時の日本での煙草の主流は、キセルを使った刻煙草で、現在の主流である紙巻煙草は、この当時は輸入物が多く国内産も少ない状況でした。
また、明治8年創設当時の煙草税則は、製造煙草印税の課税対象の煙草について「製造煙草」と規定しているだけでした。その後、明治15年の煙草税則の改正により(翌年施行)、製造煙草印税は「刻煙草」を課税対象と規定したのです。なお、「刻煙草」はさまざまな形態で流通しており、その形態に合わせた印紙を貼付することが定められていました。
一方、紙巻煙草は明治10年代から国内生産が本格的に始まり、都市部を中心に次第に消費が盛んになり始めてきたため、明治21年の煙草税則の改正に伴い製造煙草印税の課税対象に「巻煙草」が追加されました。
なお、煙草税は、当初から有望な税源と考えられていましたが、密造・密売が横行していました。その中で、日清日露戦争期の財源確保の必要性から、明治29年の葉煙草専売法を経て、明治37年の煙草専売法により、専売制度へと移行しました。

(研究調査員 今村千文)