【問い】

明治6年(1873)、明治政府は地租改正事業を開始し、それまで税率や税負担などがまちまちであった年貢制度を改めて、全国公平画一の土地税制を創設するとともに、安定した税源を確保しようとしました。
 地租改正条例第2章で、明治政府は、近世とは異なり作物の豊凶などにより地租は増税も減税もしないことを宣言し、その税率については、地租改正条例第6章で、地租の税率は地価の3%とするが、今後「物品税」が整備され歳入が増加した際には、地価の1%まで地租を減税する方針を示しました。
 この「物品税」には、地租改正条例第6章で、その例としていくつかの物品が挙げられたのですが、それは、当時の政府が、将来の有望な課税物件であると捉えていたものといえます。煙草、材木のほかにもう一つ挙げられていたのですが、次のうちのどれでしょうか。

  • 1 酒
  • 2 茶
  • 3 塩

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