【問い】

明治37年(1904)日露戦争の勃発により、その軍事費を賄うため非常特別税法が施行され、地租や所得税、酒税などが増徴されたほか、織物消費税や石油消費税などの新税が創設されました。
 創設されたこの石油消費税は、石油を製造場や税関又は保税倉庫から引き取る際に引取人に対し、1ガロン(約3.8リットル)当たり3銭2厘を課税するというものです。なお、明治41年には新たに石油消費税法が公布され、石油1石(約180リットル)につき1円を課税することとなりました。
 石油消費税が課税される石油は、ある種類に限られていましたが、それは次のうちのどれでしょうか。

  • 1 軽油(揮発油)
  • 2 重油
  • 3 灯油

答えはこちら