昭和50年代まで、市町村税の一つに犬税がありました。
もともとこの犬税は、明治時代から府県税として存在しており、府県ごとに課税方法が異なっていました。大正13年に大蔵省主税局がまとめた『大正13年度 道府県雑種税課率調』という史料には、各道府県の課税標準などが記載されています。これによると、多くの府県では犬1頭につき一律いくら、といった形で課税をしていましたが、飼育地域や飼育目的によって課税の可否と税率を決めている府県もあり、さらには、特定の犬種を指定して税率を決める府県もありました。この犬種を決めていたのは、京都府と群馬県なのですが、では、この特定の犬種とは次の1から4のうちどれでしょうか。