秋山 雅子
研究科第44期
研究員
近年、多数の指名債権群を将来生ずるものまで一括して債権譲渡という形式を用いて担保化する、いわゆる「集合債権譲渡担保」が資金調達目的で広く利用されるようになり、それに併せて債権譲渡の第三者対抗要件を簡易に具備することができる債権譲渡登記制度も整備された。また、一連の最高裁判決によってその法的効果や有効性、第三者対抗力が確立され、租税債権との関係でも効力が確認されるなど、手続面及び理論面の整備が大きく進んだところであり、その需要は高まり、社会的機能にも著しい変化をみせている。
一方、集合債権譲渡担保の利用者は不動産等の物的資産に乏しく債権以外にみるべき資産を有しないことが多いため、徴収実務上も当該債権の差押えが極めて重要な手段となるところ、最高裁平成19年2月15日判決が、集合債権譲渡担保と滞納処分による差押えとの優先関係について、国税の法定納期限等以前に集合債権譲渡担保契約が締結され対抗要件を具備している場合には、法定納期限等後に具体的に債権が発生したとしても国税徴収法24条を適用した譲渡担保財産からの納税者の国税の徴収ができないと判断を示したことから、今後の租税の徴収に支障が生じることが懸念される。
また、集合債権譲渡担保が判例の集積により非常に強い優先的地位を有するに至ったことから、その濫用を排除し無限定な優先的地位を制限する必要性も指摘されているところである。
そこで、本研究においては、滞納者の有する債権について集合債権譲渡担保が設定されている場合に、現行の法制と判例理論の下において、いかなる方法をとって集合債権譲渡担保財産から国税の徴収をなし得るか検討するとともに、今日における譲渡担保の社会的機能の変化に対応すべく、集合債権譲渡担保権と租税債権との今後の調整の在り方について検討する。
近年の集合債権譲渡は、専ら債権担保としての機能を期待して活用されており、国税徴収法24条制定当時とその社会的機能に著しい変化が見られる。
そのため、国税徴収法24条を適用して国税との調整を図った場合には、集合債権譲渡担保権に担保される債権の範囲以上の優先性を認めて国税の一般的優先性を制限することとなり、「譲渡担保財産の所有権が担保権者に移転していることを前提としつつも、その実質が担保であることを考慮して可能な限り質権や抵当権に準じた取扱いを図る」という本条制定の理念と大きく乖離し、譲渡担保権のみが過度に強力な担保権となり、他の担保権との均衡を欠く状態となっている。
また、昭和35年の本法制定以後の譲渡担保権の効力に関する判例や学説にも、譲渡担保権の強すぎる効果を指摘して、「譲渡担保権の効力を債権担保の目的を達するのに必要な範囲にとどめる」ように修正しようとする変化がみられる。
そこで、集合債権譲渡担保と租税債権との優劣関係については、質権や抵当権に準じた取扱いを図るため、譲渡担保権の設定時期が法定納期限等の前後であることで区別することなく譲渡担保財産から国税を徴収できることとし、
ただし、譲渡担保権がその設定者の租税の法定納期限等以前に設定されたものであるときは、その財産の価格から譲渡担保の被担保債権額を控除した額を限度とすることとして租税債権と調整されることが望ましい。
譲渡担保は非典型担保であり、経済社会の要求に応じて発展し判例や学説に認められて確立するに至ったものであるところ、近年、集合債権譲渡担保がその社会的機能に著しい変化をみせるとともに非常に強い優先的地位を有するに至っている。
このような集合債権譲渡担保の効力が次第に確立されてきた背景には、これまでの社会情勢が大きく影響しており、今日、改めてその優先的地位の妥当性が問われる時期にきているものといえる。
本稿では、現行の法制と判例理論の下における集合債権譲渡担保財産からの国税の徴収方途について研究を行ったところであるが、徴収が可能となるのは極めて限られた局面であり、租税との関係においても、集合債権譲渡担保が非常に強い優先的地位を有するものであった。
そこで、集合債権譲渡担保の近年の社会的機能及び譲渡担保権が実質的に担保であることにかんがみ、他の担保権と可能な限り同一的な取扱いを図るための租税債権との新たな調整方法の必要性とその方向性を示した。これらは私債権者にも大きな影響を及ぼすものであることから、更なる裁判例の積み重ねとともに学者や実務界を含めた幅広い議論の要するところであるが、長期的かつ広い視野で集合債権譲渡担保の新たな社会的機能と今後の利用拡大に対応すべく、調整方法が講じられることが望ましい。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
論叢本文(PDF)・・・・・・952KB