木村 昌代
研究科第44期
研究員
非居住者及び外国法人(以下「非居住者等」という。)に対する課税対象所得を国内源泉所得(所税161)といい、そのうち、一号所得(事業所得等)以外の所得については、その支払の際、所得税の源泉徴収を行うこととされているが(所税212)、源泉徴収制度の制度的要請から、源泉徴収をすべき所得の範囲等は法令・通達の規定により明確に判断できるものでなければならない。
本研究の対象である工業所有権等及び著作権の使用料(所税161七)は、源泉徴収をすべき国内源泉所得の一つであるが、近年、知的財産権等取引が多様化し、いわゆる知的財産法による保護対象も拡大しているといった状況の下、ある知的財産権等に係る支払対価が源泉徴収をすべき使用料に該当するか否かが先に述べた法令・通達の規定により一義的に明確でないケースが生じているのではないかと危惧される。
また、上記の点とは別に、近年、OECDにおいて、PEに帰属する所得の算定についての議論が行われている。かかる議論の方向性及びこれを踏まえた我が国の国内法のあり方次第では、上記で指摘した点に加え、また新たな視点で知的財産権等の使用料に係る源泉徴収の問題を検討することが必要となってくることも考えられる。
本研究では、このような問題意識の下、いくつかの事例について知的財産法の規定に照らして課税上の取扱いを検討することにより、現行法令・通達の問題点を明らかにするとともに、OECDの議論と我が国の国内法との関係について、特に、源泉徴収の観点から検討されるべき事項にも目を向け、知的財産権等の使用料に係る源泉徴収の規定の整備の方向性を考察することを目的とする。
知的財産権等に係る支払対価が所得税法161条7号の使用料に該当するか否かは知的財産法の規定に照らした判断が必要であると考えられるところ、上記2(2)でみた例のように判断が困難なケースを確認することができることから、それらについては、法令・通達の整備が必要であろう。
さらに、国内源泉所得に関する法令・通達の規定を検討するに当たり、看過されない問題として、OECDにおけるPEに帰属する所得に関する議論がある。これらの議論と我が国の国内法との関係については、国際課税の基本的枠組み全体の中で検討すべき事項であろうが、源泉徴収制度の執行可能性という観点からすれば、慎重な検討が必要であると考えられるところであり、今後は、それらの動向をも注視しつつ、まずは上記2(2)でみた内容について、国内法及び通達の整備を図っていく必要があるものと考える。
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