小山 真輝
税務大学校
研究部教授
全額にみなし配当規定を適用する考え」に則した場合は、会社計算に基づく「その他資本剰余金」の額を分子として税法基準である資本金等の額等を当てはめると、資本金等に対応する部分の金額が算定され、その額を超える部分の金額がみなし配当と認識されるものである。
部分的に本来の配当規定とみなし配当規定の両方を適用する考え」に則した場合は、(@)「その他資本剰余金」が先行して交付されたとみるのであれば、上記
の考えの計算結果と同様となるが、(A)「その他利益剰余金」が先行して交付されたとみるのであれば、分断して先に本来の配当規定が適用された後に、残額に対してみなし配当規定が適用される。少なくなった残額を基礎として、資本金等に対応する部分の金額が算定され、その額を超える部分の金額がみなし配当と認識されることから、先行して交付されたとみる本来の配当の額との合計額が配当となり、結果として、
の配当金額より少なく配当金額が計算されることとなる。
の考えとされる立法当局の見解があるとともに、そもそも一の決議に基づく配当を部分的に切り分けて双方の規定を適用する規定振りにはなっていないと考えられる。したがって、会計処理上の「その他利益剰余金」のみが原資である場合に限り、通常の配当所得・受取配当等の規定が適用され、会計処理上の「その他資本剰余金」がわずかでも含まれている場合には、「みなし配当」規定が適用されることとなる。事例は少ないと考えられるが、明確化の必要性は存在するものと考えられる。
(A)の考えに基づく課税関係を創出することは、原則として可能である。
全額を減資等の対価とする場合や
複数に分けて減資等の対価とする場合であっても、その減資等の対価のすべてがプロラタ方式に服するため、みなし配当額となる総額は一致するのに対して、新たな配当税制においては、資本剰余金を含む剰余金の配当が一度に交付された場合は政令規定でみなし配当額が統一的に計算されるが、配当決議を複数に分けた場合(上記(2)ハなお書)は異なる課税関係が創出されることとなった。課税実務上、疑問なしとはしない。
私法上の利益剰余金から資本剰余金へのシフトが可能な中、混合同時配当の原資の全額が資本剰余金となれば、資本金等に対応する部分の金額が算定され、その差額の額がみなし配当となる。逆に、
私法上の資本剰余金からの利益剰余金への事実上のシフトが可能な中、混合同時配当の原資の全額が利益剰余金となれば、そのすべてが本来の配当となる。
株式発行法人の利益積立金額(税法基準)を限度にしてすべて配当として取り扱い、次に、
利益積立金額(税法基準)が零になった場合は資本金等の額(税法基準)を限度にして資本金等に対応する部分の払戻しとして取り扱い、さらには、
資本等の額(税法基準)が零となった場合は将来の利益の配当の支払とする。PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
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