篠原 克岳
税務大学校
研究部教授
京都議定書に定められた二酸化炭素削減目標達成のための政策手段として環境税の導入が議論されていることから、エネルギー関係諸税との関係も念頭におきつつ、環境税を導入する場合に検討すべき論点を整理する。
以上の検討をまとめると、理論上、環境税は化石燃料の二酸化炭素含有量に比例する税率とすることが望ましい、
特定産業部門への軽減措置は、理論上も執行費用面からも望ましくない、ということである。
但し、税率を高くするならば産業の国際競争力への影響も看過し得ない。この点も踏まえるならば、我が国では、「税率は国際競争力をなるべく阻害しない程度とし、軽減措置は極力限定する」という、薄く広いタイプの環境税が選択肢の一つと考えられよう。
税率を高く設定する場合には、環境税と排出量取引制度の「棲み分け」という案が検討できる。すなわち、排出量取引制度への参加企業には環境税を課税しないこととし、環境税の国際競争力への影響を緩和しつつ、排出量取引により二酸化炭素排出削減へのインセンティブは維持する、という制度設計である。
但し、この場合は排出量取引参加企業に対し環境税を還付することとなるが、過少申告・過大申告のリスクは依然として存在する。このため、排出量の監視体制の整備、及び企業における制度遵守体制の確立が必要となろう。
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