中村 隆一

税務大学校
研究部教育官


目次

はじめに …………………………… 115
1 不良債権回収事業のスキーム …………………………… 117
2 不良債権の回収益の「国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得」の該当性 …………………………… 119
 (1) 「資産」の意義 …………………………… 119
 (2) 「運用」及び「保有」の意義 …………………………… 121
 (3) 「国内にある資産」の意義 …………………………… 124
 (4) 「資産の運用又は保有により生ずる所得」の範囲 …………………………… 126
  イ 昭和37年度改正の経緯からの考察 …………………………… 126
  ロ 昭和37年度改正後の法人税法施行規則第1条第2項及び所得税法施行規則第1条第2項(現行法人税法施行令第177条第1項及び所得税法施行令第280条第1項) …………………………… 130
  ハ 国内にある資産の所得として掲げられていた匿名組合契約等に基づく利益の分配 …………………………… 132
  ニ 法人税法基本通達20-1-11(2)(資産の運用又は保有により生ずる所得) …………………………… 135
  ホ 所得税法基本通達161-5(資産の運用、保有又は譲渡により生ずる所得の範囲) …………………………… 137
  ヘ 小括 …………………………… 138
 (5) 不良債権の回収益の「国内にある資産の運用又は保有より生ずる所得」の該当性 …………………………… 139
3 不良債権回収事業から生ずる不良債権の回収益の「国内において行う事業から生ずる所得」の該当性 …………………………… 144
 (1) 「事業」の意義について …………………………… 145
  イ 外国法人・非居住者に対する課税規定の変遷からの検討 …………………………… 145
  ロ 所得税法及び法人税法からの検討 …………………………… 147
   (イ) 所得税法 …………………………… 147
   (ロ) 法人税法 …………………………… 148
  ハ 小括 …………………………… 149
 (2) 「国内において行う事業」の意義について …………………………… 150
 (3) 不良債権回収事業から生ずる不良債権の回収益の「国内において行う事業から生ずる所得」の該当性 …………………………… 153
4 「国内において行う事業から生ずる所得」と「国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得」及び「国内において行う事業から生ずる所得」と「国内にある資産の譲渡により生ずる所得」の関係 …………………………… 154
 (1) 「国内において行う事業から生ずる所得」と「国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得」との関係 …………………………… 155
 (2) 「国内において行う事業から生ずる所得」と「国内にある資産の譲渡により生ずる所得」との関係 …………………………… 157
 (3) 不良債権回収事業から生ずる不良債権の回収益について …………………………… 157
5 不良債権回収事業から生ずる不良債権の回収益についての国内法における課税関係 …………………………… 158
結びに代えて …………………………… 159

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