実質的経済効果がなかった場合の再配分基準‐財務省規則1.704-1(b)(3) 実質的経済効果がない場合には、その配分は「パートナーのパートナーシップ持分」(Partner’s interest in
partnership)に従って再配分がなされることになる。財務省規則においては、「パートナーのパートナーシップ持分」を算定するにあたり考慮すべき複数の要因をあげているが、その内容はパートナーシップに対する各パートナーの相対的貢献度を表すものといえる。また一方で、その計算はパートナーの経済的合意に関する「全ての事実と状況」を考慮して行わなければならないともしており、様々なケースに対応できる柔軟な基準となっている。