大谷 弘義

税務大学校
研究部教授


はじめに

 知的所有権に包括される著作権及び工業所有権は、民法・商法等や不正競争防止法・独占禁止法等の広い法領域にまたがっている。さらに、その理解には、技術上の問題、経済的配慮、実務上の慣行等、広範囲にわたる知識が必要とされている。また、近年の産業経済のグローバル化・インターネットの飛躍的高度発展化により知的所有権の世界的保護の必要性が高まり、法改正が頻繁に行われている状況にある。

 税法の面においても、法人税法、所得税法、消費税法等に無形固定資産の範囲・償却資産等として法令に規定されている。

 そこで、第1章において、幅広い知的所有権を条約・協定等を含めて概観し、第2章において、消費税法を中心に知的所有権に対する現行の課税の概要を、第3章において、消費税法における知的所有権に対する課税上の考え方を、第4章において、外国の特許制度の概要について記述し、今後の執行面の参考に供したい。

 なお、文中、意見にわたる部分は、筆者の個人的見解であることをお断りします。

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