(注1)


中村 利雄

税務大学校
研究部教授


はじめに

 法人税の課税標準の一つである各事業年度の所得の金額(以下「課税所得」という。)は、企業会計により計算され株主総会の承認等を経て確定した決算における当期純利益又は当期純損失(以下「企業利益」という。)を基礎とし、これに法人税に関する法令の「別段の定め」による一定の調整を加えて誘導的に算出することになっている。
法人税法は、課税所得の計算原理ないし計算方法を税法だけで完結的、網羅的に規定することはせずに、むしろ、その相当部分は適正な企業会計の慣行に委ねている。すなわち課税所得は、商法や公正妥当な企業会計の慣行によって計算された企業利益を基礎とし、これに法人税法関係法令の「別段の定め」による一定金額を加算又は減算して誘導的に計算することとされており、法人税関係法令の個別規定は、課税所得の計算に関し必要な事項のすべてを完結的、自足的に規定しているわけではなく、却って明文の規定による定めのないものが多く、税法に規定のない、いわゆる白地部分は、法人の経理が適正な企業会計の慣行に従っておれば、そのまま課税所得の計算に受け入れられることとなるのである(注1)。従って、課税所得は、原則的には企業利益と一致すべきものであるが、種々の原因により、(注2)企業利益となるが課税所得とならないものと、課税所得となるが企業利益とならないものとが存在し、両者が完全に一致することは稀である。
本稿は、課税所得の計算上益金の額に算入すべき収益の額の範囲なかんづく企業会計との間に思考の差異がある無償による資産の譲渡又は役務の提供及び無償による資産の譲受けによる収益について検討するとともに、無償による役務の提供の一形態である親子会社間の無利息融資に関する判決について寄付金の取扱いとも関連して若干の考察を加えたものである。

(注1) 課税所得の計算に関する通則的規定である法人税法第22条は、その第4項において、課税所得の計算の基礎となる各事業年度の収益の額及び費用の額は、法人が継続して適用する「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする」と確認的に規定することにより、課税所得計算における会計慣行の尊重を明らかにするとともに、課税所得と企業利益とは、「別段の定め」のあるものを除いては、原則として一致すべきことを明らかにしている。本文に戻る

(注2) 企業利益と課税所得とに差異を生ずる原因については、中村利雄著「法人税法要諭」 (昭和52年版)23−27頁参照。
なお、昭和27年6月16日付「税法と企業会計原則との調整に関する意見書」では、企業利益と課税所得の間における差異の諸原因を次の6つに要約している。

 (1) 企業の損益計算においては、当然総収益を構成する要素たるある種の所得項目が、租税政策上の理由で課税を免ぜられる場合があること。

 (2) 企業の損益計算においては、総収益を構成せず、したがって所得として計上されないある種の項目が、税法上課税の対象となる場合があること。

(3) 収益の年度所属(タイミング)に関する判断について、企業目的のための会計と租税目的のための計算との間に差異の生ずる場合があること。すなわち企業の損益計算上ある会計期間に合理的に配分された収益項目、また次の会計期間に繰延べられた収益項目に関して、税法上これと異なる年度所属の解釈が成立する場合である。

 (4) 企業目的上総収益に負担せしめるべき費用項目を、租税目的上総収益から控除することを否認する場合があること。

 (5) 企業目的上費用を構成しないある種の項目を、租税目的上総収益から控除することを是認する場合があること。

 (6) 費用負担の年度所属の解釈について、企業目的のための会計と租税目的のための計算との間に差異の生ずる場合があること。本文に戻る

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