概要
相続税又は贈与税の申告に際し、課税の対象となる土地等について、財産評価基準書の表示が「個別評価」と表示されているため、路線価等を基に評価することができない場合に、その土地等の評価を申し出るための手続です。
[手続対象者]
相続税又は贈与税の申告のために個別評価の申出が必要となる者(納税義務者からの申出に限ります。)
[提出方法]
申出書に以下の[添付書類・部数]に掲げる書類を添付の上、提出先に送付又は持参してください。
[添付書類・部数]
「別紙1 個別評価により評価する土地等の所在地、状況等の明細書」、「別紙2 個別評価申出書添付資料一覧表」に掲げる、評定に際し参考となる物件案内図等の資料
[申請書様式・記載要領]
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[提出先]
個別評価の対象とされている土地等の評定を担当する税務署長(担当する税務署及び対象地域についてはこちらをご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税担当又は評価専門官)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
個別評価の申出に対する回答には、概ね1か月程度の期間を要します。
[不服申立方法]
[備考]