概要
相続税又は贈与税の申告に際し、課税の対象となる土地等について、財産評価基準書の表示が「個別評価」と表示されているため、路線価等を基に評価することができない場合に、その土地等の評価を申し出るための手続です。

[手続対象者]
相続税又は贈与税の申告のために個別評価の申出が必要となる者(納税義務者からの申出に限ります。)

[提出方法]
申出書に以下の[添付書類・部数]に掲げる書類を添付の上、提出先に送付又は持参してください。

[添付書類・部数]
 「別紙1 個別評価により評価する土地等の所在地、状況等の明細書」、「別紙2 個別評価申出書添付資料一覧表」に掲げる、評定に際し参考となる物件案内図等の資料

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
個別評価の対象とされている土地等の評定を担当する税務署長(担当する税務署及び対象地域についてはこちらをご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税担当又は評価専門官)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]
個別評価の申出に対する回答には、概ね1か月程度の期間を要します。

[不服申立方法]

[備考]


特定路線価及び個別評価評定担当署一覧
評定担当署 対象地域
水戸税務署 茨城県全域
宇都宮税務署 栃木県全域
前橋税務署 群馬県全域
川越税務署 川越署、秩父署、所沢署、東松山署、朝霞署の管内
浦和税務署 川口署、西川口署、浦和署、大宮署、上尾署の管内
春日部税務署 熊谷署、行田署、本庄署、春日部署、越谷署の管内
新潟税務署 新潟県全域
長野税務署 長野県全域