この度の広島土砂災害により、被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
今回の土砂災害により被害を受けられた次のような方には、次の税制上の措置(手続)等がありますのでご確認ください。
個人の方が義援金を支出した場合には、その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば、寄附金控除の適用を受けることができます(所得税法第78条第1項・第2項)。
特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。
[特定寄附金の額の合計額−2千円=寄附金控除額]
(注) 特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度となります。
個人の方が寄附金控除の適用を受ける場合には、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金を支出したことが確認できる書類を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
法人の方が義援金を支出した場合には、その義援金が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます(法人税法第37条第3項)。
法人の方が損金算入の適用を受ける場合には、確定申告書の別表14(2)に所定の事項を記載し、義援金を支出したことが確認できる書類を保存する必要があります。
次に掲げる義援金は、「特定寄附金」又は「国等に対する寄附金」に該当します。
1 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金
2 寄附した義援金が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
1 広島市災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
2 募金団体の預り証
3 金融機関等で支払った場合の振込票等の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)