1 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「所得税法」に定める雑損控除の方法、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税及び復興特別所得税の全部又は一部を軽減することができます。これら2つの方法には、次のような違いがあります。
所得税法(雑損控除) | 災害減免法 | ||||
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損失の発生原因 | 災害、盗難、横領による損失が対象となります。 | 災害による損失が対象となります。 | |||
対象となる資産の範囲等 | 住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産が対象となります。 (棚卸資産や事業用固定資産、山林、生活に通常必要でない資産(※1)は対象とはなりません。) |
住宅及び家財が対象となります。 (損害金額(※2)が住宅又は家財の価額の2分の1以上であることが必要です。) |
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控除額の計算又は所得税及び復興特別所得税の軽減額 | 控除額は次の〈イ〉と〈ロ〉のうちいずれか多い方の金額です。 〈イ〉損害金額(※2)−所得金額の10分の1 〈ロ〉損害金額(※2)のうちの災害関連支出の金額−5万円 注: 「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などの災害に関連したやむを得ない支出をいいます。 |
その年分の所得金額 | 所得税及び復興特別所得税の軽減額 | ||
500万円以下 | 全額免除 | ||||
500万円超750万円以下 | 2分の1の軽減 | ||||
750万円超1,000万円以下 | 4分の1の軽減 | ||||
参考事項 | ○ 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収証を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。 ○ 雑損控除の金額について、その年分の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額から控除することができます。 ○ 災害関連支出のうち、災害により生じた土砂などを除去するための支出、住宅や家財などの原状回復のための支出(資産が受けた損害部分を除きます。)、住宅や家財などの損壊・価値の減少を防止するための支出については、災害のやんだ日から1年以内(大規模な災害の場合には、災害のやんだ日から3年以内)に支出したものが対象となります。 |
○ 原則として損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の人に限ります。 ○ 確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額(※2)を記載して、原則として、確定申告期限(平成26年分については平成27年3月16日(月))までに確定申告書を提出する必要があります。 |
2 所得税及び復興特別所得税の確定申告手続に必要な書類等
平成26年分の確定申告時には、次のような書類等が必要となります。
雑損控除の適用において、災害により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額は、その損失の生じた時の直前におけるその資産の価額を基として計算することとされていますが、損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難な場合には、次の「損失額の合理的な計算方法」により計算して差し支えありません。
取得価額が明らかな場合
住宅の取得価額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。
損失額(注2、4) =(取得価額 − 減価償却費(注1))× 被害割合(注3)
取得価額が明らかでない場合
住宅の所在する地域及び構造の別により、別表1「地域別・構造別の工事費用表」により求めた住宅の1平方メートル当たりの工事費用に、その住宅の総床面積(事業用部分を除きます。)を乗じた金額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。
損失額 =〔(1平方メートル当たりの工事費用 × 総床面積)− 減価償却費〕× 被害割合
(注) 別表1「地域別・構造別の工事費用表」について、該当する地域の工事費用が全国平均を下回る場合のその地域の工事費用については、全国平均の工事費用として差し支えありません。
取得価額が明らかな場合
各家財の取得価額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。
損失額 =(取得価額 − 減価償却費)× 被害割合
取得価額が明らかでない場合
家族構成等の別により、別表2「家族構成別家財評価額」により求めた家族構成別家財評価額に、被害割合を乗じた金額とします。
損失額 =家族構成別家財評価額 × 被害割合
生活に通常必要な車両に限り、その車両の取得価額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。
損失額 =(取得価額 − 減価償却費)× 被害割合
(注) 車両は、生活に通常必要な資産と認められる場合に、雑損控除の対象となります。
木造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
広島 | 160 | 191 | 176 | 194 |
全国平均 | 161 | 218 | 189 | 204 |
世帯主の年齢 | 夫婦 | 独身 |
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歳 | 万円 | 万円 |
〜29 | 500 | 300 |
30〜39 | 800 | |
40〜49 | 1,100 | |
50〜 | 1,150 |
(注) 大人(年齢18歳以上)1名につき130万円を、子供(年齢18歳未満)1名につき80万円を加算します。
区分 | 被害区分 | 被害割合 | 摘要 | ||
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住宅 | 家財 | ||||
損壊 | 全壊・流失・埋没・倒壊 | % | % | 被害住宅の残存部分に補修を加えても、再び住宅として使用できない場合をいいます。 | |
100 | 100 | ||||
(倒壊に準ずるものを含む) | 住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の50%以上であるか、損失部分の床面積がその住宅の総床面積の70%以上である場合をいいます。 | ||||
半壊 | 50 | 50 | 住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の20%以上50%未満であるか、損失部分の床面積がその住宅の総床面積の20%以上70%未満で残存部分を補修すれば再び使用できる場合をいいます。 | ||
一部破損 | 5 | 5 | 住宅の主要構造部の被害が半壊程度には達しないが、相当の復旧費を要する被害を受けた場合をいいます。 | ||
浸水 | 床上1.5m以上 | 平屋 | 80 (65) |
100 (100) |
・海水や土砂を伴う場合には上段の割合を使用し、それ以外の場合には、下段のかっこ書の割合を使用します。 なお、長期浸水(24時間以上)の場合には、各割合に15%を加算した割合を使用します ・床上とは、床板以上をいい、二階のみ借りている場合は、「床上」を「二階床上」と読み替え平屋の割合を使用します。 ・二階建以上とは、同一人が一階、二階以上とも使用している場合をいいます。 |
二階建以上 | 55 (40) |
85 (70) |
|||
床上1m以上1.5m未満 | 平屋 | 75 (60) |
100 (100) |
||
二階建以上 | 50 (35) |
85 (70) |
|||
床上50cm以上1m未満 | 平屋 | 60 (45) |
90 (75) |
||
二階建以上 | 45 (30) |
70 (55) |
|||
床上50cm未満 | 平屋 | 40 (25) |
55 (40) |
||
二階建以上 | 35 (20) |
40 (25) |
|||
床下 | 15 (0) |
― |
建物の構造 | 耐用年数 | 償却率 | |
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鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 70年 | 0.015 | |
れんが造、石造又はブロック造 | 57年 | 0.018 | |
金属造 | 骨格材の肉厚4o超 | 51年 | 0.020 |
骨格材の肉厚3o超4o以下 | 40年 | 0.025 | |
骨格材の肉厚3o以下 | 28年 | 0.036 | |
木造又は合成樹脂造 | 33年 | 0.031 | |
木骨モルタル造 | 30年 | 0.034 |
(注) 耐用年数は、通常の耐用年数を1.5倍したものとなっています。
種別 | 耐用年数 | 償却率 |
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普通自動車 | 9年 | 0.111 |
軽自動車 (総排気量660cc以下のもの) |
6年 | 0.166 |