1 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「所得税法」に定める雑損控除の方法、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税及び復興特別所得税の全部又は一部を軽減することができます。これら2つの方法には、次のような違いがあります。

所得税法(雑損控除) 災害減免法
損失の発生原因 災害、盗難、横領による損失が対象となります。 災害による損失が対象となります。
対象となる資産の範囲等 住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産が対象となります。
(棚卸資産や事業用固定資産、山林、生活に通常必要でない資産(※1)は対象とはなりません。)
住宅及び家財が対象となります。
(損害金額(※2)が住宅又は家財の価額の2分の1以上であることが必要です。)
控除額の計算又は所得税及び復興特別所得税の軽減額 控除額は次の〈イ〉と〈ロ〉のうちいずれか多い方の金額です。
〈イ〉損害金額(※2)−所得金額の10分の1
〈ロ〉損害金額(※2)のうちの災害関連支出の金額−5万円
注: 「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などの災害に関連したやむを得ない支出をいいます。
その年分の所得金額 所得税及び復興特別所得税の軽減額
500万円以下 全額免除
500万円超750万円以下 2分の1の軽減
750万円超1,000万円以下 4分の1の軽減
参考事項
○ 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収証を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
○ 雑損控除の金額について、その年分の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額から控除することができます。
○ 災害関連支出のうち、災害により生じた土砂などを除去するための支出、住宅や家財などの原状回復のための支出(資産が受けた損害部分を除きます。)、住宅や家財などの損壊・価値の減少を防止するための支出については、災害のやんだ日から1年以内(大規模な災害の場合には、災害のやんだ日から3年以内)に支出したものが対象となります。
○ 原則として損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の人に限ります。
○ 確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額(※2)を記載して、原則として、確定申告期限(平成26年分については平成27年3月16日(月))までに確定申告書を提出する必要があります。
  • ※1 生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等をいいます。
  • ※2 資産に生じた損害の金額から保険金や損害賠償金などによって補填される金額を控除した金額をいいます。

2 所得税及び復興特別所得税の確定申告手続に必要な書類等
平成26年分の確定申告時には、次のような書類等が必要となります。

  • (1) 被害を受けた資産の明細(資産の内容、取得時期、取得価額)の分かるもの
  • (2) 被害を受けた資産の取壊費用、除去費用その他これらに類する費用で、被害に関連して支出した金額の明細の分かるもの及び領収証
  • (3) 被害があったことによって受け取る保険金、損害賠償金等の金額が分かるもの
  • (4) ご自分の所得金額の計算に必要な書類(給与所得者の方の場合には、損害を受けた年分(平成26年分)の給与所得の源泉徴収票(原本に限ります))
  • (5) 所得税及び復興特別所得税が還付となる方は、還付金振込先の口座番号(ご本人名義の口座に限ります)
  • (6) 印鑑
  • (7) 市町村から「り災証明書」の交付を受けている場合には、同証明書

 雑損控除の適用において、災害により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額は、その損失の生じた時の直前におけるその資産の価額を基として計算することとされていますが、損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難な場合には、次の「損失額の合理的な計算方法」により計算して差し支えありません。

1 住宅に対する損失額の計算

取得価額が明らかな場合

 住宅の取得価額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。

損失額(注2、4) =(取得価額 − 減価償却費(注1))× 被害割合(注3)

  • (注)
  • 1 減価償却費の計算は、次のとおりです(以下同じです。)。
  •  減価償却費 = 取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数(1年未満の端数は、6月以上は1年、6月未満は切り捨てます。)
  •  なお、償却率は参考「住宅の償却率(旧定額法)」及び「自動車の償却率(旧定額法)」をご参照ください。
  • 2 保険金、共済金及び損害賠償金等で補てんされる金額がある場合には、その金額を差し引いた後の金額が損失額となります。
  • 3 被害割合については、被害状況に応じて、別表3「被害割合表」により求めた被害割合とします(以下同じです。)。
  • 4 損失額には、損害を受けた住宅等の原状回復費用(修繕費)が含まれます(以下同じです。)。

取得価額が明らかでない場合

 住宅の所在する地域及び構造の別により、別表1「地域別・構造別の工事費用表」により求めた住宅の1平方メートル当たりの工事費用に、その住宅の総床面積(事業用部分を除きます。)を乗じた金額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。

損失額 =〔(1平方メートル当たりの工事費用 × 総床面積)− 減価償却費〕× 被害割合

(注) 別表1「地域別・構造別の工事費用表」について、該当する地域の工事費用が全国平均を下回る場合のその地域の工事費用については、全国平均の工事費用として差し支えありません。

2 家財に対する損失額の計算(生活に通常必要な動産で、3に該当するものを除きます。)

取得価額が明らかな場合

 各家財の取得価額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。

損失額 =(取得価額 − 減価償却費)× 被害割合

取得価額が明らかでない場合

 家族構成等の別により、別表2「家族構成別家財評価額」により求めた家族構成別家財評価額に、被害割合を乗じた金額とします。

損失額 =家族構成別家財評価額 × 被害割合

3 車両に対する損失額の計算

 生活に通常必要な車両に限り、その車両の取得価額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。

損失額 =(取得価額 − 減価償却費)× 被害割合

(注) 車両は、生活に通常必要な資産と認められる場合に、雑損控除の対象となります。

別表1

地域別・構造別の工事費用表(1平方メートル当たり)

  木造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造
  千円 千円 千円 千円
広島 160 191 176 194
全国平均 161 218 189 204

別表2

家族構成別家財評価額

世帯主の年齢 夫婦 独身
万円 万円
〜29 500 300
30〜39 800
40〜49 1,100
50〜 1,150

(注) 大人(年齢18歳以上)1名につき130万円を、子供(年齢18歳未満)1名につき80万円を加算します。

別表3

被害割合表

区分 被害区分 被害割合 摘要
住宅 家財
損壊 全壊・流失・埋没・倒壊  被害住宅の残存部分に補修を加えても、再び住宅として使用できない場合をいいます。
100 100
(倒壊に準ずるものを含む)  住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の50%以上であるか、損失部分の床面積がその住宅の総床面積の70%以上である場合をいいます。
半壊 50 50  住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の20%以上50%未満であるか、損失部分の床面積がその住宅の総床面積の20%以上70%未満で残存部分を補修すれば再び使用できる場合をいいます。
一部破損 5 5  住宅の主要構造部の被害が半壊程度には達しないが、相当の復旧費を要する被害を受けた場合をいいます。
浸水 床上1.5m以上 平屋 80
(65)
100
(100)
・海水や土砂を伴う場合には上段の割合を使用し、それ以外の場合には、下段のかっこ書の割合を使用します。
 なお、長期浸水(24時間以上)の場合には、各割合に15%を加算した割合を使用します
・床上とは、床板以上をいい、二階のみ借りている場合は、「床上」を「二階床上」と読み替え平屋の割合を使用します。
・二階建以上とは、同一人が一階、二階以上とも使用している場合をいいます。
二階建以上 55
(40)
85
(70)
床上1m以上1.5m未満 平屋 75
(60)
100
(100)
二階建以上 50
(35)
85
(70)
床上50cm以上1m未満 平屋 60
(45)
90
(75)
二階建以上 45
(30)
70
(55)
床上50cm未満 平屋 40
(25)
55
(40)
二階建以上 35
(20)
40
(25)
床下 15
(0)

参考

住宅の償却率(旧定額法)

建物の構造 耐用年数 償却率
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 70年 0.015
れんが造、石造又はブロック造 57年 0.018
金属造 骨格材の肉厚4o超 51年 0.020
骨格材の肉厚3o超4o以下 40年 0.025
骨格材の肉厚3o以下 28年 0.036
木造又は合成樹脂造 33年 0.031
木骨モルタル造 30年 0.034

(注) 耐用年数は、通常の耐用年数を1.5倍したものとなっています。

自動車の償却率(旧定額法)

種別 耐用年数 償却率
普通自動車 9年 0.111
軽自動車
(総排気量660cc以下のもの)
6年 0.166
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