平成29年7月九州北部豪雨により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
 今回の豪雨により被害を受けた場合には、次のような申告・納税等に係る手続等がありますので、まずは最寄りの税務署へご相談ください。

申告などの期限の延長

災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができます。

納税の猶予

災害等により財産に相当の損失を受けたときは、所轄税務署長に申請をすることによって納税の猶予を受けることができます。

予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予など

災害等が発生した後に納期限の到来する予定納税や給与所得者の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額などについて、確定申告の前にその減額又は徴収猶予などを受けることができます。

住宅や家財などに損害を受けた場合の所得税の軽減

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告で、所得税法による雑損控除の方法、災害減免法による所得税の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

消費税簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例

災害等が生じたことにより被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は受けることの必要がなくなった場合には、税務署長の承認を受けることにより、当該災害等の生じた日の属する課税期間から、簡易課税制度の適用を受けること、又はやめることができます。

「平成29年申告所得税及び復興特別所得税の予定納税額」の振替納税について

 平成29年7月31日に振替納税をされた方は、納税額の振替が行われた後であっても、「災害による申告、納付等の期限延長申請」、「災害を受けたときの納税の猶予」、「災害を受けたときの予定納税の減額申請」のそれぞれの申請の要件を満たす場合には、一旦その納税額を還付できる場合があります。

詳しい内容については、以下の項目からもご覧いただけます。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。