〜 広報活動や租税教育、税務相談などにより納税者サービスを充実 〜

 国税の多くは、納税者が自ら所得金額や税額を計算し、それに基づいて申告し、納税するという申告納税制度を採用しています。この申告納税制度が適正に機能するためには、納税者に高い納税意識を持っていただくとともに、法律に定められた納税義務を自発的かつ適正に履行していただくこと(いわゆる「税務コンプライアンス1」)が必要です。
 このため、国税庁では、税理士会や関係民間団体などと連携・協調を図り、租税の意義・役割や税法の知識等についての広報活動や租税教育、法令の解釈や取扱い・手続等の明確化、受付窓口の一本化、税務相談、確定申告における利便性の向上など、様々な納税者サービスの充実を図っています。

  • 1 「税務コンプライアンス」とは、税務について経営責任者が自ら適正申告の確保に積極的に関与し、必要な内部統制を整備することをいいます。

1 情報提供等

〜 様々な広報活動を実施 〜

 国税庁では、納税者の申告・納税等に役立つ情報を提供しています。具体的には、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)を中心に、テレビ、新聞などのマスメディア、税務署や市区町村に設置したパンフレットなどの各種広報媒体や各種の説明会を通じて、租税の意義や役割、税の仕組みなどの様々な情報を提供しています(令和元(2019)年度アクセス件数3億3,422万件)。
 また、一般的な税法の解釈・取扱いについて国税庁ホームページなどを通じて情報提供しているほか、税に関する一般的な質問・相談について、電話などで回答しています。さらに、実際の取引に係る税法上の取扱いが不明な場合には、事前照会に応じています。

税を考える週間

 国税庁では、日頃から国民の皆様に租税の意義、役割や税務行政の現状について、より深く理解して、自発的かつ適正に納税義務を履行していただくために納税意識の向上に向けた様々な取組を行っています。
 特に、毎年11月11日から11月17日までの1週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々な広報広聴施策を行うとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています。
 こうした取組を通じて、国民の皆様に日常生活と税の関わりを理解していただくことは、申告納税制度の維持・発展に不可欠であると考えています。

(1) ホームページによる情報提供

〜 国税庁ホームページは利便性に配意 〜

 国税庁ホームページでは、誰でも必要な情報に容易にアクセスできるよう、案内メニューを集約したシンプルなレイアウトにするなど、分かりやすい情報提供に努めるとともに、文字拡大・音声読み上げ機能をはじめ、高齢者や視覚に障害のある方の利便性にも配意しています。
 また、閲覧端末の画面サイズに合わせて、自動的に表示を調整する機能(レスポンシブWebデザイン)により、スマートフォンやタブレットからも快適にご覧いただけます。
 なお、携帯電話(いわゆるガラケー)でもご利用できるよう、国税庁ホームページ携帯等版(https://www.nta.go.jp/m)をご用意しています。

国税庁ホームページの概要

※ 掲載画像は令和2(2020)年6月現在のものです。

国税庁ホームページの概要
  • ※ 国税庁ホームページ以外にも、Twitterの国税庁公式アカウント(@NTA_Japan)で、国税庁の新着情報や報道発表などの情報を発信しているほか、動画共有サイトYouTubeの「国税庁動画チャンネル」でも、国税庁の取組(各国税局や税務署における広報活動を含みます。)や申告手続をサポートする情報などの動画を配信しています。

(2) 租税教育

〜 租税教育の充実に向け、環境整備や支援を実施 〜

 国税庁では、国の基本となる租税の意義や役割が正しく理解され、学校教育の中で租税教育の充実が図られるよう、環境整備や支援を行っています。
 具体的には、国レベルで設置された租税教育推進関係省庁等協議会(国税庁、総務省、文部科学省などで構成)において効果的な支援策を検討するとともに、各都道府県などに設置された租税教育推進協議会(国税局・税務署、地方公共団体、教育関係者などで構成)を中心に、広く税理士会、関係民間団体等の協力を得て、学校からの要請に基づく租税教室等への講師派遣や作文募集などを行っています。
 なお、税に関する作文については、例年多くの応募をいただいており、優秀賞の表彰や作文朗読会等を実施しています。
 また、学習指導要領の改正、主権者教育2の重要性の高まりなど、租税教育を取り巻く環境の変化を踏まえ、教育関係者などのニーズを的確に把握した上で、関係機関と連携を図り、児童・生徒等が主体的・対話的に考察し、深い学びが実現できるよう、授業・教材づくりに努めています。なお、児童・生徒等が自ら租税の意義や役割を学習できるよう国税庁ホームページに「税の学習コーナー」(https://www.nta.go.jp/taxes/kids/)を設けています。
 このほか、東京上野税務署内の租税教育用の施設「タックス☆スペースUENO」では、「税務署見学」や「体験学習」などを実施しています。詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/education/taiken/01.htm)をご覧ください。

  • 2 「主権者教育」とは、主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を身に付けさせることです。
タックス☆スペースUENOの風景
タックス☆スペースUENOの風景
租税教室等への講師派遣状況
  平成30年度 令和元年度
職員 9,203人 8,770人
職員以外 34,133人 35,297人
合計 43,336人 44,067人
  • ※ 大学、専修学校に対する講師派遣を含んでいます。
作文朗読会の模様
作文朗読会の模様
税の作文の応募編数
  平成30年度 令和元年度
高校生 219,163編 214,421編
中学生 593,795編 578,204編

租税史料室による税知識の普及活動

 税務大学校の租税史料室では、日本の税に関する貴重な歴史的資料を収集・管理するとともに、1年を通じて数多くの所蔵史料を公開し、租税史研究に携わる専門家のみならず、小学生から社会人まで広く一般の方々にもご利用いただいています。
 また、毎年テーマを決めて「特別展示」を実施しています。
 今年のテーマは「暮らしの変化と税」と題して、令和元(2019)年10月1日から令和2(2020)年9月29日まで行っています。
 詳しくは、国税庁ホームページの税務大学校租税史料コーナー(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/index.htm)をご覧ください。

租税史料室
租税史料室

(3)講演会

〜 納税意識の向上に向けた税の啓発活動 〜

 申告納税制度の下、自らが租税の役割や申告納税制度の意義、納税者の権利・義務を正しく理解し主体的に考えることによる納税に対する納得感の醸成に向けた、納税意識の向上を図ることを目的として、国税局や税務署による主に大学生や社会人を対象とした講演会を開催しています。

講演会の開催回数
  平成29年度 平成30年度
開催回数 1,993回 2,002回

(4)説明会

〜 情報提供を行うための様々な説明会を開催 〜

 税に関する手続や税制改正などについて、納税者に理解を深めていただくため、確定申告に関する各種説明会、年末調整説明会、改正税法に関する説明会、新設法人のための説明会など、様々な説明会を開催しています。

各種説明会の開催回数・参加人員
  平成29事務年度 平成30事務年度
開催回数 25,939回 46,750回
参加人数 1,105千人 1,772千人

(5)税務相談

〜 一般的な税務相談は電話相談センターで集中的に対応 〜

 国税に関する一般的な質問・相談は、各国税局に設置する電話相談センターにおいて、国税局の職員が集中的に受け付けています。東京、名古屋、大阪の各国税局の電話相談センターでは、英語での税務相談も受け付けています。
 また、国税庁ホームページでは、よくある税の質問に対する一般的な回答を掲載した「タックスアンサー」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm)により情報提供を行っています。

電話相談センター
電話相談センター

電話相談センターの相談件数及びタックスアンサーへのアクセス件数

<strong>電話相談センター</strong>

〜 個別・具体的な税務相談は事前予約の上、税務署で対応 〜

 具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合など、電話での回答が困難な相談内容については、所轄の税務署において面接にて相談をお受けしています。
 なお、面接相談は、納税者の皆様に分かりやすく説明するために十分な面接時間を設ける必要があることから、電話等で事前に相談日時等をご予約いただいています。

《コラム2》税務相談チャットボットを導入します

 土日・夜間など、日時によらず、24 時間いつでも税に関する相談ができる「税務相談チャットボット」を令和2(2020)年度中に国税庁ホームページに導入する予定です。

1 チャットボットとは
 「チャットボット」とは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉でAI (人工知能) を活用した会話プログラムをいいます。税に関する質問をメニューから選択するか、自由に文字入力することにより、AIを活用して自動回答します。

2 税務相談チャットボットを利用いただくと
 税務相談チャットボットをご利用いただくことにより、税に関する疑問を日時によらず気軽に質問できたり、国税庁ホームページに掲載されている情報へ、より短時間でたどり着くことができます。

3 使いやすく便利に
 令和2(2020)年1月から国税庁ホームページに税務相談チャットボットを試験的に導入しました。
 利用者の方からいただいたご意見・ご感想やAIの学習を通じて、より使いやすく便利に改善し、令和2(2020)年度中に国税庁ホームページに導入する予定です。

税務相談チャットボットのイメージ

(6)事前照会

〜 納税者の予測可能性を向上 〜

 税務署などにおいては、納税者が実際に行う取引等に関して税務上の取扱いが明らかでない事項について、取引前又は申告期限前の照会(事前照会)に応じ回答しています。
 この事前照会のうち、文書による回答の求めがあった場合で一定の要件を満たすものについては文書による回答を行い、その照会・回答内容を国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/01.htm)において公表しています。

文書回答手続による事前照会の受付件数
  平成30事務年度 令和元年度
受付件数 133件 115件
質疑応答事例のホームページへの掲載件数
  平成30事務年度 令和元年度
掲載件数 1,953件 1,968件

 また、文書による回答事例のほか、事前照会に対する回答のうち、他の納税者の参考となるものについても、質疑応答事例として国税庁ホームページ (https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/01.htm)に掲載しています。

被災した納税者などへの対応

 令和元年東日本台風により被害を受けた地域を対象として、国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じました。
 また、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税等の確定申告の申告・納付期限を一括延長した上で、延長された期限内に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに柔軟に確定申告書を受け付けることとしています。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への納税猶予制度の案内をしています。詳しくは、コラム3をご覧ください。
 災害などにより被害を受けられた方への対応に当たっては、引き続き、被害を受けられた方の状況や心情に十分配慮し、制度の周知や照会、相談などの対応を行います。

災害により被害を受けた場合の主な制度

  • ● 申告や納付などの期限を延長したり、納税を一定期間猶予することができます。
  • ● 所得税の予定納税や源泉徴収の段階でも、減額又は徴収猶予を受けることができます。
  • ● 住宅や家財などに損害を受けた場合は、所得税法の雑損控除又は災害減免法の税金の軽減免除により所得税を軽減することができます。

災害に関する税制上の措置などの周知

 災害により被害を受けられた方の税制上の措置(手続)などについては、災害発生後速やかに、パンフレットや国税庁ホームページ、Twitterなどを通じて周知・広報を行っています。
 なお、手続の詳細や上記以外の災害に関する税制上の措置については、国税庁ホームページの「災害関連情報」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm)をご覧ください。

《コラム3》新型コロナウイルス感染症に関する国税庁の対応(令和2年5月15日現在)

 新型コロナウイルス感染症については、令和2(2020)年1 月に日本国内で初めての感染者が確認されて以降、感染拡大の状況に応じて、政府において様々な感染症対策や経済対策などの措置が行われているところです。
 国税庁においては、納税者が多く来署する所得税等の確定申告期間を含め、納税者の方々が不安に思うことなく申告・納税手続等を行っていただけるよう、感染拡大防止に努めているところです。
 新型コロナウイルス感染症に関する国税庁の対応や取組については、ホームページによる周知・広報のほか、報道発表、新聞・テレビ・インターネットによる広告、Twitterやメールマガジンなど、様々な手段を活用して速やかな情報発信を行うとともに、関係民間団体等や地方公共団体を通じて、幅広く周知・広報を行っています。
 国民の皆様には、引き続き、感染拡大防止に御理解と御協力をお願いします。

1 所得税等の確定申告の取組
 税務署等の確定申告会場には、連日、多数の方が申告相談に訪れることから、相談に応対する職員に対して手洗い・うがい・マスク着用を徹底させるとともに、申告会場の小まめな換気や、会場内のパソコンや筆記具など来場者が触れる備品の消毒、パソコンの間隔を広げて申告相談を行うなど、感染拡大防止に万全を期してきました。また、来場される方に対しても、咳・発熱等の症状がある方や、体調がすぐれない方の相談を御遠慮いただくとともに、確定申告会場に入場された際には、手洗い・マスクの着用・アルコール消毒液の利用などの感染予防への協力をお願いしてきました。
 また、政府の方針を踏まえ、令和2(2020)年2月27日に、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を同年4月16日(木)まで延長することを公表するとともに、その後の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、同年4月6日に、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、同年4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることを公表しました。これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、申告所得税は同年5月15日、消費税については同年5月19日にそれぞれ延長しました。

所得税等の確定申告の取組

2 法人税・相続税・酒税などの申告・納付期限に関する取組
 法人税や法人の消費税、源泉所得税、相続税、酒税などについては、上記1の延長の対象ではありませんでしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに申告・納付ができないやむを得ない事情がある場合には、所得税等と同様に個別に延長が認められます。

3 納税が難しい方への対応
 新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りが悪化するなどして納税が難しい方については、納税者の置かれた状況や心情に配慮して、納税の猶予などの猶予制度を迅速かつ柔軟に適用してきました。
 さらに、緊急経済対策における税制上の措置(下記4参照)として、令和2(2020)年2月から令和3(2021)年1月末までに納期限が到来する国税を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合に、1年間、国税の納付を猶予し、延滞税も免除するとともに、担保の提供も不要とする措置(納税の猶予の特例)が講じられました。
 これらの猶予制度の適用に当たっては、納税者からの問合せや相談を待つだけでなく、税務署の窓口や確定申告会場での制度説明、国税庁ホームページや税理士会、関係民間団体や業界団体を通じた周知、新聞広告やテレビCMによる広報など、様々なチャネルで納税者にアプローチすることにより、必要な方が早期に猶予を受けられるように努めています。
 また、税務署の窓口混雑を防止するため、各国税局に「国税局猶予相談センター」を設置し、猶予制度に関する質問や相談を電話で受け付けるとともに、猶予申請は、e-Taxによる電子申請や郵送による申請を推奨しています。

4 緊急経済対策における税制上の措置に関する取組
 政府は、新型コロナウイルス感染症の我が国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしました(令和2(2020)年4月30日施行)。
 なお、緊急経済対策における税制上の措置については、リーフレットなどを配付して周知を行っています。詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm)をご覧ください。

 上記1〜4の取扱いについては、よくある質問(FAQ)にまとめて、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm)に掲載して、周知を行っています。

5 酒類事業者に関する取組
 酒類業の事業所管官庁として、酒類事業者の方々向けに、以下の取組を実施しました。

  • (1)新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、これに基因して、飲食店等が酒類のテイクアウト販売により資金確保を図る観点から酒類小売業免許を取得しようとする場合については、迅速かつ簡素な手続で期限付(6か月)の酒類小売業免許を付与することとしました(令和2(2020)年4月9日)。
  • (2)手指消毒用エタノールの需給がひっ迫している状況を改善するため、厚生労働省から、「高濃度エタノール製品」を手指消毒用エタノールの代替品として用いても差し支えないとの取扱いが示されたことを受け、高濃度エタノール製品を製造するための免許手続等の簡素化及び迅速化を図りました。具体的には、原料用アルコールに加水することにより高濃度エタノール製品を製造しようとする場合に包括的に承認するとともに、スピリッツ等の高濃度エタノール製品を製造しようとする場合、その製造免許を迅速に付与することとしました(令和2(2020)年4月21日)。
    また、各国税局の鑑定官室において、高濃度エタノール製品を製造・販売したい酒類製造者の方に対して、酒類としての製造・分析の技術的支援を行っています。
  • (3)令和2(2020)年5月1日以降出荷する「高濃度エタノール製品」に該当する酒類のうち、一定の要件を満たしたものについては、酒税を課さないこととしました。

 また、感染症拡大の収束した後には、官民を挙げて酒類の国内消費回復・拡大に向けたプロモーション(地域での消費者向けイベント等)や、日本産酒類の輸出回復・拡大のための商談・プロモーション、ブランド化、酒蔵ツーリズムの支援に取り組むこととしています。
 こうした取組や政府が行っている事業者の方への支援策について、必要な情報の提供に努めています。詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm)をご覧ください。

6 税務大学校の取組
 内閣官房(内閣官房副長官補事態対処・危機管理担当)の要請に基づき、税務大学校和光校舎(埼玉県和光市)の学寮を貸与し、令和2(2020)年2月1日から同年3月16日までの間、中華人民共和国湖北省武漢市から日本政府が用意したチャーター便で帰国した方やクルーズ船を下船した乗客乗員の健康観察期間中の宿泊施設として受け入れを行いました。
 なお、全員が退去された後、学寮内の消毒・清掃作業を終了して返還を受けました。