令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)。
この特設サイトでは、改正の概要や源泉徴収事務に関する各種情報を掲載しています。
以下のとおり、所得税の基礎控除の見直し等が行われました。
この改正は、原則として、令和7年分以後の所得税について適用されます。
※ 令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
詳しくは、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)(PDF/796KB)」2ページをご覧ください。
1 基礎控除の見直し
(注) | 1 | 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。 |
2 | 合計所得⾦額が655万円以下の場合は、58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した⾦額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。 | |
3 | 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。 |
2 給与所得控除の見直し
3 特定親族特別控除の創設
(注) | 「特定親族」とは、居住者と⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者として給与の⽀払を受ける⼈及び⽩⾊事業専従者を除きます。)で合計所得⾦額が58万円超123万円以下の⼈をいいます。 なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。 |
4 扶養親族等の所得要件の改正
上記1⑴の基礎控除の改正に伴い、次のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
また、上記2⑴の給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
令和7年分の所得税について、令和7年12月に行う年末調整の際には、次の内容に注意してください。
詳しくは、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)(PDF/796KB)」5ページをご覧ください。
なお、年末調整の際の詳しい事務の内容については、令和7年8月末頃から国税庁ホームページに随時掲載する予定です。
詳しくは、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)(PDF/796KB)」7ページをご覧ください。
この改正に伴い、次の様式について、前年分以前のものから変更を予定しています。
なお、各様式は国税庁ホームページに令和7年6月末頃に掲載する予定ですが、一部の様式案を「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」に掲載しています。
令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)
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