平成29年度税制改正により、法人税法に「災害損失の繰戻しによる法人税額の還付」や「仮決算の中間申告による所得税額の還付」など震災特例法で手当てされていた措置の一部が常設化されました。
【ご注意】
「災害損失の繰戻しによる法人税額の還付」の制度につきましては、平成29年3月31日以前1年以内に終了した事業年度分の法人税の確定申告書(期限後申告書を含みます。)を同年3月31日までに提出した法人については、同年5月1日までに「災害損失の繰戻しによる還付請求書」の提出を行うことにより、この制度の適用を受けることができます。
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【ご注意】
上記(2)について「災害損失の繰戻しによる法人税額の還付(法人税法第80条第5項)及び仮決算の中間申告による所得税額の還付(同法第72条第4項、第78条)の適用を受ける場合の申告書等の記載例(平成29年3月)」に「中間申告で災害損失の繰戻しによる法人税額の還付又は所得税額の還付を受けた後に、確定申告を行う場合」の設例を追加しました。