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国税庁メールマガジン(第241号) 2025/7/1
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税に関する歴史的な資料(租税史料)を基に、過去の税務行政の時代背景などをご紹介します。
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伝統的酒造りを支えた麹の税
麹の税は、明治6年のシュウ麹税(シュウの漢字は、秋の下に酉)から始まりました。明治時代では、「シュウ麹」という酒麹が課税対象になりました。シュウ麹税は、毎年の免許税や販売代金に課される醸造税などで構成されたように、当時の酒税を基準とした税でした。しかし、この税はわずか2年で廃止されます。
その後、明治13年9月、シュウ麹営業税則が制定されました。これは、営業者が製造場1か所ごとに免許鑑札を受け取り、1期ごとに金50円を納める税でした。この1期は、10月1日から翌年9月30日までの期間です。シュウ麹営業税が、製造場と期間によって課税しているように、当時の酒税も酒造場や期間を定めた上で酒造免許税を課しました。
このように、明治前期における麹の税は、課税対象が酒麹であったため、当時の酒税と密接な関係にありました。
詳しくは、税務大学校ホームページ租税史料コーナー内の「NETWORK租税史料2025年7月 伝統的酒造りを支えた麹の税」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/network/298.htm
本日(7月1日(火))11時に、令和7年分の路線価図等を国税庁ホームページに公開します。
なお、全国の国税局及び税務署の窓口でも、パソコンで路線価図等を閲覧できます。
源泉所得税の納期の特例を受けている源泉徴収義務者の方が、令和7年1月から令和7年6月までに源泉徴収した給与、退職手当及び税理士等の報酬・料金の所得税及び復興特別所得税の納付期限は、令和7年7月10日(木)となっています。
なお、源泉所得税の納付は、金融機関や税務署等の窓口に行く必要がない、キャッシュレス納付が便利です。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和7年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。
この通知書に記載された第1期分の金額が納付する額です。
なお 、令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において、予定納税額の通知書の「電子交付」を希望した方へは、予定納税額の通知書を書面の送付に代えて、e-Taxにより通知しています。
【所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納期】
令和7年7月1日(火)から7月31日(木)まで
【確定申告の際には、申告書に予定納税額の記載が必要です】
確定申告の際には、申告書に予定納税額(第1期分と第2期分の合計額)を記載する必要がありますので、記載忘れにご注意ください。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
「日本の未来を支える 税のスペシャリスト」
国税庁経験者採用試験(国税調査官級)について、受験資格、試験日程及び試験種目等を本日(7月1日(火))公表しました。
国税の職場に貢献したいという熱意、意欲、使命感、正義感がある方、また、採用後、研修や職務経験を通じて、法律、経済、会計等の専門知識及び国税職員としての能力を習得する向上心がある方は、是非、国税の職場で、あなたがこれまでに培ったノウハウを発揮してみませんか。
また、本年から、第1次試験地が全国9都市(札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市、那覇市)に拡充し、より受験しやすくなります!
多くの皆さんの受験申込をお待ちしております。
「こども霞が関見学デー」は、霞が関に所在する文部科学省をはじめ、各府省庁等が連携し、所管の業務説明や関連業務の展示等を行うことにより、夏休み期間中に子供たちに広く社会を知ってもらうこと、政府の施策に対する理解を深めてもらうこと、活動参加を通じて親子の触れ合いを深めてもらうことを目的とした取組です。
国税庁においては、2つのプログラムをご用意しておりますので、ぜひ、ご参加ください。
【開催日】
令和7年8月6日(水)・7日(木)
【プログラム】
1 税金クイズバトルに挑戦しよう!(対象:小学生)
東京上野税務署内「タックス☆スペースUENO」で開催するプログラムです。
税について学び、参加者全員で税金クイズバトルを行います。
2 身近な税金について学ぼう!(対象:中学生)
国税庁(財務省庁舎5階)で開催するプログラムです。
身近な税金と日本の財政について学びます。
公平な税金の集め方について、ワークシートを使って、一緒に考えます。
中学生の「税についての作文」のヒントがつかめます。
いずれのプログラムも、参加いただくには、事前の予約が必要になります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁では、PDCAサイクルを通じて効率的で質の高い税務行政を実現するため、国税庁が所管する事務について、事務年度開始前にあらかじめ達成すべき目標を設定(実施計画を策定)し、事務年度終了後にその目標の達成状況等に基づき実績の評価(実績評価書の作成)を行っています。
今般、令和7事務年度(令和7年7月から令和8年6月)の事務の実施に当たり「令和7事務年度 国税庁実績評価実施計画」を策定し、外部有識者の方々からなる財務省政策評価懇談会においてご意見をいただいた上で、財務省ホームページにて公表しましたので、御覧ください。
令和6年度における査察調査の取組状況を「査察の概要」としてまとめ、令和7年6月18日(水)に国税庁ホームページへ掲載しました。
「査察の概要」では、令和6年度の告発件数や脱税額のほか、告発事例も交えて重点事案に対する取組状況などを紹介しています。
また、査察パンフレット「国税査察制度〜脱税は、犯罪。〜」は、査察制度の仕組みや最新の情報について、イラストを使って分かりやすく案内しています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
令和7年度の電子帳簿保存法改正[令和9年1月1日施行]で、請求書等のデジタルデータ(電子取引データ)を自動で保存し、帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度が新設されました。
電子帳簿保存法の取扱通達やQ&Aについても、令和7年度の電子帳簿保存法改正の内容の解説を追加するなど所要の改訂を行い、国税庁ホームページの「電子帳簿等保存制度特設サイト」に掲載しました。
電子帳簿等保存制度への対応に取り組む皆さまにおかれましては、是非ご活用ください。
国税庁では、納税者の皆様から申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して照会があった場合に、一定の要件の下に文書により回答するサービス「文書回答手続」を実施しており、回答内容等を国税庁ホームページで公表しています。
今回は、最近公表した事例を紹介します。
○非財務指標を組み入れた業績連動型株式報酬の税務上の取扱いについて(令和7年5月20日回答)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/250520/index.htm
文書回答手続の対象となる取引等は、実際に行われた取引等のほか、将来行う取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものについても対象となりますので、是非ご活用ください。
国税庁をかたった不審なメールから、偽の国税庁ホームページへ誘導する事例が見つかっています。
国税庁・国税局・税務署では、国税の納付を求める旨や、差押えに関するショートメッセージやメールを送信していません。
不審なメールを受信した場合や、国税庁ホームページになりすましたサイトを発見した場合には、アクセスすると被害を受けるおそれがありますので、アクセスや支払いなどしないようご注意ください。
また、国税庁・国税局をかたったAI・自動音声による電話で、税金と称して金銭を要求する事例が発生しています。詐欺事件につながる可能性がありますので、十分ご注意ください。
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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非次のアドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
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国税庁ホームページ更新情報を中心にX(旧Twitter)を活用した税に関する情報提供を行っています。
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国税庁では、「国税の広報についてのアンケート」を実施しています。是非、アンケートへのご協力をお願いいたします。
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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